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近頃は、医療費控除の存在もすっかりメジャーになり、多くの方が申請されるようになりました。
確かに、こういうあくまでも自己申告による税の還付は、正に知らなきゃ損の世界で、サラリーマンやOLだから、確定申告なんて関係ないという考え方は実にもったいない話です。

やはり少々面倒でも手続きする事により、いくらかでも税金が返って来るんですものね。
見逃す手はないでしょう。

通院のための交通費も医療費控除の対象に!

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という事で、多くの会社員の方々が利用されるようになったのは素晴らしい事なのですが、それでも、実際には、まだ正規の還付を受けておられない方は少なくないものと思われます。

まず、一般人が最も見逃しやすいのが、通院のための交通費!
例えば、腰を抜かしたり、足を捻挫した場合などは、徒歩や交通の公共機関で病院へ通うのは困難なため、タクシーや乗用車を利用する事になるでしょう。
しかも、この足代などは、通院の日数によって、大きく膨れあがる事が珍しくないだけに、馬鹿にはできません。
しかも、生保や損保の請求とは異なり、検査入院や通院に掛かる交通費も該当します。

そこで、その車代やガソリン代も申請できますので、いつ、どこからどこまで行くのに、いくらのお金を遣ったかが明確になるよう、いかなる場合も領収書をもらい、それと一緒にきちんとノートに記録しておく事が大切なのです。

ただし、治療の一環としての医師の指示による転院や試験外泊については控除対象となりますが、入退院の際の交通費については、受け付ける税務署の職員の個人的主観による判断となり、医療費控除の限度額は、上限200万円までと定められています。

給付金の計算方法

そしてもう一つ、誤ってはいけないのが、入院した場合に生命保険の入院特約や入院保険から下りる給付金の計算方法です。
これは、通院保障についても当てはまる事ですが、通常、こうした医療保障による給付は、闘病生活に必要な経費を補填するものですから、それがあれば、自己負担額から差し引かなければなりません。

具体的なよくある事例
よくある例としては、盲腸で担ぎ込まれ、そのまま手術という事になりました。
在院日数を平均的な7日間として、それに救急搬送による手術台や薬代など、諸々の費用を合算すると、大凡35万円から40万円くらい掛かると言われています。
しかし、事実上請求されるのは、健康保険で賄われる7割を差し引いた額ですから、12万円程度と見ていいでしょう。
そこで、その年の所得が200万円以上の方なら、10万円を超える金額、即ち、2万円が医療費控除の対象となる訳です。

ただし、生保の入院保障で日額5,000円の入院給付金を受け取ったとします。
それに、手術をしたという事で、手術給付金が受け取れる商品に加入していれば、10万円ばかり支払われたかも知れません。
となると、5,000円×7日分+10万円で、13万5,000円の収入です。
もし仮に、日額1万円の入院保障で契約してるとすれば、これがさらに増え、17万円となる訳ですね。

すると、これで十分今回の入院費は賄える事になり、自己負担額はないのですから、控除を受ける必要もないという事になります。
これは健康保険の高額療養費制度によってサポートされる部分も同様で、要するに、どんなに多額の医療費が掛かったとしても、保険給付金で補填した分については控除しなければならないのです。

つまり、控除の控除という事で、何だかややこしい話に聞こえますが、早い話、保険で賄った金額は除外すると覚えておかれると分かりやすいのではないかと思います。

所得税における医療費控除の申請について

ところが、所得税における医療費控除というのは、その年の1月1日から12月31日までに、医療機関や薬局等に支払いした総額で申請するものです。
となると、他にも風邪を引いて病院へ行ったり、お酒を飲み過ぎて胃腸薬を購入したりと、あれこれお金を使っている事も大いに有り得るでしょう。

そこで、善良なる日本人の中には、それら全てを合算した合計金額から17万円を差し引かなければならないと思われがちなのですが、実は、これが先に書いた決して誤ってはいけない部分なのです。

この保険金による補填は、その対象となる病気や怪我の治療費ごとに、その対象額を限度として差し引く形で計算するもので、この場合だと、盲腸の治療に掛かった分のみがターゲットとなります。
ですから、他の病名による治療代や薬代が20万円ばかりあるとすれば、それらは生保を受け取ったか否かに関係なく、10万円を超過した分、即ち、10万円分を申請できるという訳です。

ただし、そのうち10万円は骨折で20日ほど入院した分で、その時も同じように医療保険から10万円の保障が下りたとします。
すると、やはりそれを差し引かなくてはなりませんから、結果的に残り10万円で、今年の医療費控除は受けられないという事になるでしょう。

特に骨折のような負傷になると、傷害保険や損害保険の支払い対象となる事もしばしばで、それに生保の入院特約などを加えた複数の保険から給付金や見舞金が受け取れる事も珍しくありません。

仮に、医療保険と障害保険、それぞれ入院日額1万円ずつ支給されるとなると、20日間で20万円の収入となる訳です。
それに対し、実際に病院に払ったお金が10万円だとすると、半分は丸儲けという事で、笑いが止まらないのではないかと思います。
正に痛い思いをした甲斐があったというものかも知れません。

余剰金は非課税となるため申告は不要

ならば、この浮いたお金はどうなるのか?
素直に考えると、余分な所得であるという事になり、課税対象になってしまうのでは・・・?
そんな不安混じりの疑問を持たれる方も大勢いらっしゃるものと予測されますね。

けれど、この各種保険の給付金が実際の経費を上回った際によって発生した、いわゆる余剰金は、身体の障害に起因して支払われたものであるところから、完全なる非課税となり、あえて雑所得として申告する必要はないのです。

けれど、先の傷病ごとの計算もそうですが、こうした辺りで、せっかく医療費控除の手続きはしたものの、十分でない方が大勢いらっしゃいます。
ですので、やるからには正しい知識を持って、1円も損しないようにきっちり申告しましょう。

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