記事の詳細

近頃は、生命保険を活用した相続税対策というのが人気を集めていますが、これが契約者も被保険者も受取人も同一人で、いわゆる見なし財産になるものであれば、特に問題はありません。

法定相続人1人当たり500万円までの控除枠も設けられていますし、残された妻子で均等に分けるなり、妻が一括管理し、子供の教育資金に充てる成り、使い道は自由です。

ところが、受取人が契約者とは別人であれば、それは贈与を受けた事になり、贈与税の対象となる他、下手をすれば特別受益となり、満額自分のものにはならないか、他の相続分が削減されるかも知れないのです。

とは言われても、何だか難しそうな話で、よく分からないとおっしゃる方も少なくないでしょう。
ですので、一つ一つ順を追ってご説明して行きたいと思います。

財産分与と遺産の相続

まず、そもそも特別受益とはなんぞや?という話からですが、これは、読んで字のごとく受益、即ち利益を受ける事で、まあようするに、他の人とは明らかに差のある大きな営利を得たような事を言います。

例えば、父親が長男の事業立ち上げに際し、2,000万の援助をしたとしましょう。
そのお陰で、他界した時の遺産は8,000万円になっていました。

そこで、それを未亡人と2人の息子で分けると、通常はお母さんの取り分が2分の1で、残りを息子たちが半分ずつ受け取る事になりますから、この場合だと、奥様が4,000万円、長男と次男がそれぞれ2,000万円ずつという事になります。

でも、よくよく考えてみると、兄貴への助成がなければ、1億円残っていた訳です。
しかも、お兄ちゃんの方は、それと合わせると、4,000万円もの利益を亡き父から得た事になり、これでは、配偶者の母と同額であると同時に、弟の2倍もの金額になってしまいます。
そう、明らかに不公平が生じるのです。

だったらいっその事、生前に出してもらった2,000万円もひっくるめ、1億円という財産があったという前提で配分しましょうよという話になりました。

結果、妻の取り分は5,000万円、息子たちはそれぞれ2,500万円ずつとなりますが、兄は事前に2,000万円をもらっているため、これを差し引く事で、500万円に抑えられます。
すると、お見事、残された8,000万円を公平に分割できたではありませんか!?

要するに、故人が生前に何らかの財産を贈与していたり、遺言によって、特定の人に特定の遺産を残した場合、それも含めて正当な相続分配をしましょうというもので、このときのこの特別な財産が特別受益になり、その受領者が特別受益者になるという訳です。

ですから、長男が実家を次いだ場合は、その資産価値を想定して計算され、それを差し引いた額が渡されるなど、案外身近で、よくある話だと言えるでしょう。

最高裁の判例!再度、計算し直しとの判定も!?

となると、問題は、生命保険から発生した死亡保証金がこの特別受益に該当するかどうかという事ですが、あくまでも生保会社が支払うお金は受取人のものです。

しかも、この制度は、いかなる場合も、法定相続人の間でのみ不公平が生じる際に用いられるもので、遺言書などによって第三者に遺贈される事となった分は一切含みません。
それらは文句なしにもらった人のものです。

が、しかし、基本的に生命保険の契約形態というのは、契約者と被保険者や受取人が3親等までの関係になければならないとされていますから、ほぼ100パーセント、保険金は相続対象者の手に渡る事となります。

溺愛している一人娘がいれば、その子を受取人にした死亡保障3,000万円の保険に入っているなどという事はしばしばでしょう。
そんな親父が、最終的に妻と長男・長女、それに2,000万円ほどの現金を残して亡くなったとします。

すると、一先ず母親に1,000万円が、娘と息子にそれぞれ500万円ずつが渡される訳ですが、妹の方は、それプラス、保険金の3,000万円で、誰よりも取り立てて高額の遺産を相続する事になります。

流石に、ここまで来ると、生命保険金も必ずしも受取人のものとは言い切れなくなり、実際、裁判の結果、それを特別受益として加算し、再度計算し直すようにという判決が下された実例も存在するのです。

ただ、原則として、生命保険による死亡保証金は特別受益には該当しないというのが最高裁の判例で、それに基づき、遺留分として、いくらかを他の相続人に渡す事で丸く収めるのがベターだとされています。

また、受け取り人本人が契約者で、長年保険料を支払って来た場合は、仮に被保険者が父親や母親であっても、何ら問題はありません。
元々自分が払い込んだ掛け金を元手に受け取ったお金ですから、一時所得として、所得税の対象にはなりますが、相続財産には値せず、誰にも文句を言われる事がないというよりは、とやかく言われる筋合いがないというもの!

正々堂々と生命保険金を受け取り、しっかり亡き親の供養をして上げればいいだけです。

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る