記事の詳細

保険というのはそもそも、申込みをすれば、即日有効になるものではありません。
申込をし、契約が成立して初めて、責任開始、即ち、サポートが始まる訳です。

でも、自動車保険や旅行保険の場合、ディーラーや空港で申し込み手続きをすると、直後から保障されるじゃないですか?
とおっしゃる方も多いのですが、それだって、流れは同じで、単に申込とほぼ同時に契約成立となるというだけの話なのです。

審査後、引き受けが確定し1回目の保険料を支払った時点で商談成立

しかし、生命保険の場合はそうは行きません。
申込書を提出し、それから審査があって、引き受けが確定した段階で正式に第1回目の保険料を受け取り、ようやく商談成立!
以後、保障期間に入る事になります。
よって、そこにはそれだけの時間が掛かるという事です。

それでは、ここで改めて、生保の申込から契約成立までの流れをご紹介しましょう。
まず最初に、申込となると、当然ですが、申込書に必要事項を記入するところから始まり、ここでは契約者だけでなく、被保険者の署名捺印も必要不可欠になります。

ですので、同一人の場合は問題ありませんが、例えば、妻が夫に内緒で多額の保険を掛けるという事は、本来はできない事になっているのですが、昨今流行りの電話やネットで資料と必要書類を取り寄せ、自宅で記入して郵送するという形式なら、いくらでもごまかせるという訳ですね。

保険会社と加入者の義務

と、下らない話をしている場合ではなく、ここで一つ、重要なポイントがあります。
それは、生命保険の申し込み時には、保険会社と加入者、双方に大切な義務があるという事です。

特に、告知書と呼ばれる健康状態などを審査するための書面、ここに正直に事実を書く事は、加入を希望する者の義務とされていて、万が一、嘘偽りを記載した場合には、告知義務違反に処せられます。

ですが、実は生保会社側にも一つ、重要な義務があるのです。
それは、意向確認書類と呼ばれる書面を提示し、その保険の内容が、契約者のニーズにきちんとフィットしているかを確認し、承諾を得るという手続きなのですが、これが生保会社側の義務であるという事は案外知られていません。

そのため、サッと目を通しただけで承認してしまわれる方が後を絶たないのですが、それが後に、劣位を招く可能性も低くはないでしょう。

何しろ、あちらは正式な業務として許諾を求めているのです。
それを肯定したとなると、俄然、その契約の正当性は高まります。
ですので、この時少しでも納得できなければ、その旨を表明し、再度プランを立て直したり、会社や商品を選び直す事も必要になります。

という事で、一応ここまでが申し込み手続きです。

告知書と審査

それが終わると、いよいよ保険会社は、本格的に引き受けるかどうか?
要するに、加入を認め、契約するかどうかを検討します。
それが審査で、この際に参考にされるのが先の告知書です。

そこで、疑わしい内容が見付かり、改めて確認した方がいいだろうという事になると、健康診断書の提出や指定医による健康診断を受ける事などが求められるのです。
そして、その結果などから、特定の条件が添えられた上で契約を承諾する事も珍しくありません。

ですので、必ずしも病気や障害があるから生命保険に入れないという事ではありませんが、この審査は、古い保険を一度解約し、転換制度を使って全く別の商品に新規加入する場合はもちろん、一旦失効となった終身保険などを復活させる際にも必須となり、時と場合によっては、新契約や再契約ができなくなる事もあります。

また、持病や過去の病歴については、外交員や営業マンにいくら真実を打ち明けても、告知書に記入しなかったり、健康診断の時に担当医に伝えなかったまま契約が成立し、後に発覚すると、それもまた告知義務違反と見なされますので、十分気を付けましょう。
人間、正直が一番です。

がん保険の場合の90日待期期間や特定部位不担保について

という事で、こうして無事審査が通ると、程なく第1回目の保険料を払い込むように求められます。
そして、その受領が完了した日からサポートが始まるというのが一般的で、この日を「責任開始日」、あるいは「責任開始期」と呼びます。

ところが、担当者が徴収に来てくれる場合や直接代理店などに持ち込む場合、あるいは、自主的に振り込する場合を除いては、口座引き落としとなりますので、保険会社側のその手続きが完了しなければ話は先に進みません。

そのため、申し込んだ翌月や翌々月からしか責任開始されないという事も珍しくはないのです。

加えて、がん保険の場合には、責任開始日からさらに90日の待機期間というのがあって、この間に癌が発覚しても、保障の対象にはなりません。

それどころか、その時点で契約撤回となり、その代わりに、納めた保険料は返金してくれるという仕組みです。
また、癌保障以外にも、審査の結果によって、特定の部位の疾患に対しては、一定期間一切の医療保障が受けられないというような「特定部位不担保」という条件が添えられる事もしばしばです。

可能であれば書類提出と同時に1回目の保険料を支払う

ですので、一日も早く効力を得たいのであれば、まずは健康優良児である事と、申し込み時に、書類と一緒に第1回目の保険料を外交員に現金で支払う事でしょう。
そうすれば、審査終了日が責任開始日となり、早ければ、数日で安心ライフが送れるようになります。

また、加入許諾の連絡を受けとってすぐ、所定の銀行口座に振り込むのも責任開始期を早めるための方法の一つ!
これだと、申し込みから1週間以内に有効になる事も多いと言われています。

しかし、先述の通り、口座引き落としを選択し、最初からそれで行くとなると、どうしてもブランクが出来てしまいますので、既存の生保がある場合は、事前にそれを解約しない事が大切です。

中には、重複して払い込まなければならなくなるケースもありますが、それでも、1ヶ月程度ですから、無保険状態に陥る危険を考えると、致し方ないと思うべきでしょう。

特にがん保険については、この判断が重要で、待機期間中に健康診断などが控えておられる方などは、是非気を付けて頂きたいと思います。

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る