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分かれた妻には未練はないが、子供の事は気になる!
そういう方は少なくありません。

そこで、自らがを契約者と被保険者にした生命保険に加入し、受取人を娘や息子にと考えられる方も多いのです。
自分たち大人の都合で離婚し、片親にしてしまったという事で、せめてもの罪滅ぼしも含む親心なのでしょう。

ところが、これには一つ、大きな落とし穴があります。
それは契約者が自分である以上、死亡後は見なし財産となり、相続税の課税対象になるという事です。

契約者が自分の場合、死亡後は見なし財産となり相続税の課税対象となる?

とは言え、生命保険については、法定相続人1人当たり500万までの非課税枠が用意されています。

例え離婚後に親権が妻にあったとしても、親子関係は継続されますから、その範囲内なら問題はないようなものなのですが・・・。
実は100万円以上の死亡給付金の支払いについては、保険会社は必ず税務署に申告します。

そして、いつ、どこの誰にいくら支払ったかまでしっかりと届け出が出され、それを元に相続税の計算がされる訳ですが、その際、その総額と詳細が全法定相続人に通知された上、みんなが把握したという事で話が先に進む仕組みになっているのです。

そうなると、晩年父親が独り身だった場合はそれほどでもないのですが、再婚し、新しい妻子がいれば、たちまちこの隠れた遺産の存在が明らかになってしまいます。
もちろん、それでも、受取人になっている以上、最終的には本人のものになるのは間違いありませんが、嫌みの一つも言われる事は大いに考えられるでしょう。

ではでは、一体どうすれば、そんな悲劇から愛する我が子を守って上げられるのか?
それは、生前に契約者と受取人が同一人物になるよう変更手続きをしておく事です。

そうすれば、相続や贈与には関係がなく、単に一時所得を得たというだけの扱いとなり、所得税の対象となります。
当然のことながら、課税対象にはなる訳ですが、それでも、今の家族とのいざこざに巻き込まれる心配はなくなるでしょう。

契約者本人と保険会社の同意があれば簡単に手続きできる

契約者変更については、契約者当人と保険会社の同意があれば容易にできます。
手続きも、法人から個人とか、個人から法人というのではなく、個人から個人へなら、別段難しくはありません。

担当者もしくは、コールセンターに連絡し、必要書類を送ってもらう事で、自宅にいながらにして出来ます市、それが不味いのなら、直接生保会社の窓口を訪ねれば、その場で完了します。

ただし、この場合、契約者名義を変更した後に受け取った死亡保険金とは言え、その保険料を支払っていたのは生前の被保険者であって、受取人本人ではありません。
そうなると、今度はもらった、即ち、贈与があったという事で、贈与税のターゲットになってしまうのです。

実際には、それが支払い時点での契約者・被保険者・受取人の関係で書面作成されるため、税務署が本当は誰が掛けていた保険なのか把握し切れず、免税となってしまう事が多いと言われますが、今後、法律が変わり、生保会社は、現在の契約者の総払い込み金額も長所に記載し、提出する事が義務付けられるそうですから、やがてはこれも賢明な手段とは言えなくなるでしょう。

プロのファイナンシャルプランナーに相談する

ならば、結果的にどうすればいいのか?
それは文字通り、最初から契約者と受取人を子供にし、こっそり自分が支払いをする新たな保険に加入する事です。

ただし、ここにも注意点があって、下手をすると生前贈与になってしまいますから、タイミングや金額を上手に調整しなければなりません。
加えて、分かれた娘や息子が未成年の場合は、例え受取人になっていても、事実上の請求手続きを行うのは、真剣を持つ母親という事になり、憎き元妻に献上する事にもなりかねませんので、この点も知恵を絞って何とかしたいところです。

という事で、このようなケースにおいては、契約者変更の手続きそのものは容易であっても、安易に実行してしまうと、後で泣くに泣けない結果を招くというリスクがある事は間違いないと見ていいでしょう。

何せ、税金と新旧の家族の関係というのがいろいろと複雑に絡み合う厄介な話ですから、やはりプロのファイナンシャルプランナーなどに相談し、抜け目のないよう上手に保険加入される事をお勧めします。

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