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生命保険の加入の際、「契約日」「責任開始日」等の説明を受けますが、何がなんだかイマイチよく分からない!
本音を言うと、そう思いながらも何となく話を聞いておられる方も多いのではないでしょうか。
でも、それではいけません。
事と次第によっては、大損をする事になるかも知れないのです。
そこはやはりしっかりと把握し、事を優位に運べるだけの知識を持って契約する事は必須だと言えます。

という事で、まず最初に生命保険の加入に際しては「申込日」・「責任開始日」・「契約日」の3つの日付があり、それぞれに異なる意味と重要性を持つという事を知っておきましょう。

申込日とは申し込み用紙に署名捺印した日!クーリングオフとの関係は!?

<申込日>

はじめに「申込日」についてご説明します。
こちらは文字通り、申込用紙に必要事項を記入し、署名捺印した日を言います。

しかし、それですぐに契約成立という訳には行きません。
その後に審査等があって、全てが完了した時点で正式契約となる訳で、例えば携帯電話の場合だと、新規加入にしても、機種変更にしても、店頭で手続きをすると、よほど出ない限り、すぐに新しい電話番号や電話機がもらえ、自由に使えるようになりますから、申込日イコール契約日となる訳ですが、保険については、そういう事は200パーセントあり得ないのです。
むしろ保険会社では、この日から本格的に加入手続きが始まると思っておいていただいていいでしょう。

ならば、大した意味を持たないような日付に思えるかも知れませんが、決してそんな事はありません。
それどころか、クーリングオフの申し立てをするのであれば、この日から8日間以内にしなければならないという規定があるのです。

また、申し込み直後であれば、そうした正式な手続きを踏まずとも、もっと簡単に話合い等でキャンセルやプラン変更なども出来ますから、もう一度じっくり考える上で重要になるポイント!
正にここからの1週間が、文句を言うのも今のうちという時期です。

初回の支払いを済ませて初めて保障が開始される

narrator

という事で、保険会社では、この申込日から告知書による検討をし、必要と思えば健康診断を改めて受けるようにと指示してきます。
そして、最終的に受け入れる事を決めた段階で正式契約となる訳ですから、ではその日が契約日になるのだと思いきや、それも残念ながら✕です。
取り敢えずは最初の保険料を支払ってもらわないと責任は持ちかねますというのが相手の言い分!

そこで、連絡を受け取った即日、振り込みもしくは持ち込み、担当者に集金に来てもらうなりをすれば早期に有効になりますが、口座引き落としの場合だと、翌月からという事は珍しくなく、例え加入は確定していても実際にはまだ契約未成立という時期が思いのほか長くなってしまう事もよくあるのです。


ですので、保険商品や会社を完全に乗り換えられる場合は注意が必要です。
既存の終身保険や医療保険を先に解約してしまうと、無保険状態の時期ができてしまう可能性は低くありません。

そうなると、その間に怪我や病気をして入院する事になった時はもちろん、何らかの不良が発覚し、後に本格的に治療を受ける事となっても、その疾病についてのサポートが受けられない事になりかねませんので、見直しの際には、十分気を付けて頂きたい点です。

保険の起算日と責任開始日とは異なる位置づけになる

さて、審査に通り、第1回目の保険料の納付も確認されました。
いよいよ契約日がやって来ます。
と言いたいところですが、ここでまたまた待ったの出番です。

<責任開始日>

確かに、この日を境に契約はスタートし、以後、免責期間が付帯していなければ、保険金や給付金の対象期間に突入するのですが、保険会社では、この日を契約日ではなく「責任開始日」、あるいは「責任開始期」や「責任開始時」などと呼んでいます。
要するに、保障が始まる日という訳です。

だったら、契約日なんてないんじゃないのか?とおっしゃる方もおられるのですが、とんでもない!
保険にとってこの契約日こそが命の源とも言える重要な日付で、これをなくして成立する生命保険はありません。
では、生命保険における「契約日」とは、いったいいつの日を言うのでしょうか?

実は、ここで言う契約日というのは、その保険の起算日の事で、責任開始日とは全く異なる位置付けの日にちです。
中には責任開始日が契約日としている会社もあるにはありますが、その多くは翌月1日を指定しています。
そのため、仮に責任開始日が6月1日であっても、契約日は7月1日になるというのです。

支払い金額の確定と保険年齢

<契約日>

実は、この1ヶ月のずれが、時に保険会社にとって優位になる事もあるので要注意!
なぜなら、この日付こそが保険料を確定する保険年齢を決める鍵を握っているからです。

生保というのは、年齢とともに払込金額が高額になるのは言うまでもありませんが、それは実年齢ではなく保険会社が独自の基準で定める保険年齢と呼ばれる年齢で決ります。

もっとも、独自の基準と言っても、多くの場合は契約時の満年齢をそのまま採用するか、誕生月の前後6ヶ月の満年齢を採用するかのどちらかなのですが、いずれにせよ、その決定する日付、それを契約日としているのです。

ですから、1月1日生まれで現在30歳の人が、先のような6月1日が責任開始日で、7月1日が契約日の保険に加入したとしましょう。
まず、満年齢計算なら、6月でも7月でも30歳ですから、そのままそれが保険年齢として使用されます。ところが、後者になると、責任開始日はまだ誕生日から半年以内ですから、30歳なのにも拘わらず、契約日が7月1日であるがために6ヶ月を超過してしまい、1歳年上の満31歳の人と同じ保険料で契約させられてしまうのです。

そんな不本意な事があっていいのかと思われるかも知れませんが、それが通るのが日本の生命保険というもので、実際、国内資本の老舗生保会社の大半は、このシステムを採用しています。
むしろ、満年齢で入れてくれるのは、外資系や新規参入して来た会社が主流であると考えておいて頂ければいいでしょう。

知らなければ損をする保険の知識

とは言え、今回のように、わずか1ヶ月の差、それも、保障は満30歳の時点で始まっているのです。
それなのに、保険料がアップするなんて、たまったものじゃない!
誰だってそう思いますよね。

そこで保険会社でも、このように、あまりにもわずかな差で条件が変わる場合には、特例として責任開始日を契約日とするなどの措置を講じてくれる事は珍しくありません。

これを「契約日指定」や「契約日特例」と言い、例えば、今回の例ですと、契約日も責任開始日も6月1日。
よって、満30歳で計算した保険料で契約という事になるのです。

これなら納得!
ほっと一安心と言ったところでしょう。
ただし、これはあくまでも、契約者本人が保険会社に申し込み日に申し出しなければなりません。
そう、向こうからはまず教えてくれない落とし穴で、知らなきゃ損の保険知識なのです。

ちなみに、先に出て来た第1回目の保険料とは、月払い契約の場合は1ヶ月分の保険料で、年払い契約の場合は1年分の保険料という事になります。
そして、月払いの場合は、大抵が契約日指定の活用が認められますが、年払いの場合は、却下されるケースも珍しくないので要注意です。

確かに、年払いの方が、保険料はかなり割安になりますが、元々の払込金額が、1歳上の保険年齢を基準に計算されたものなのであれば、必ずしも、その方が安価になるとは限っていません。

ですので、そこは払い込み満了時までの総額をしっかり計算してから決める事は大事でしょう。

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