記事の詳細
確定申告の準備!自動車保険の仕訳と青色申告
自動車に関わる経費とは、旅行交通費、車両費、租税公課、消耗品費、保険料、修繕費、地代家賃などがあります。
車にかかる年間の維持費について考えてみましょう。
具体的には、ガソリン代とパーキング費用、高速料金や有料道路費用などです。ただし、ガソリン代は、車を運転する以上は必ず必要なものですから、交通費ではなく維持費として考えたほうが良いですね。
ガソリン代を含めた車両維持費はここに計上して構いません。修繕費も含めた車維持にかかる費用を計上しても構いません。
要するに、自動車を保有する際に必ず支払う税金のたぐいです。自動車重量税、車検の検査手数料、自動車税などです。
ガソリン代は、消耗品ですがどれくらい消費したかは不明で、しかもガソリンを空っぽにすることはあり得ないので、車両費としたほうが無難です。オイル交換費用も同様。
車検以外の修繕費用などは、ここに計上したほうが良いかもしれません。特にタイヤ交換などはめったにないので、ここに入れると良いでしょう。
事業用の車の保管にかかる駐車代金です。
年間費用として考える
法人の自動車保険でも、青色申告のように個人事業主の場合は、通常の契約のように、単に事業用としての契約保険料が変わるだけで、契約期間は1年単位というのが多いでしょう。
事業で使う車両の保険は経費として取り扱うので、特に難しく考える必要はありません。
しかし、法人契約の場合は2年契約など、複数年になる場合もあります。
この場合でも、経費の計算は1年単位ですから、基本は1年間の中で計算することが条件となります。
仕分けのポイント
個人事業主で、頻繁に自動車を使用する場合は、経費としての出費もガソリン代や維持費もかなり日によって変化します。
できるだけ勘定項目別に細かくわけたほうが、都合が良い場合が多いです。
例えば、自動車共済も含む自動車保険は、契約期間が1年の場合が多いため、所謂、役務の提供としては保険料を支払った日に必要経費として、損金算入することができます。
これは、特定のサービスの対価を支払ったその日から換算して、1年以内にサービスの提供を受けられる前払費用として、短期前払費用の特例の適用を受けるためです。
条件としては、自動車保険の契約内容の変更をせずに、更新だけ行う場合に限り、この特例を利用することができます。
年払いを月額として計算できる
一定の契約を継続的に受けるために支払った費用の中でも、この場合は1年間は契約には変化がないため、この期間に自動車保険契約が継続するなら、年払いも月額として計算できます。
例えば、6月に保険契約をしていた場合で、保険料が1万8,000円の場合、年間契約では12ヶ月ですから、12で割ると1,500円ですから、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月の7ヶ月間分、1万500円が必要経費となります。
ここで残りの5ヶ月分に関しては、翌年の1月~5月までとなるわけで、この部分は前払費用として計上することになります。
この前払費用は、あくまでも保険開始日から計算される点が注意ですね。
つまり翌年に回った分の保険料分は、あくまでも次年度の損害保険料となるわけです。
この計算方法は、年間の中で途中で保険の契約をした場合は必要となりますが、例えば1月に毎年更新時期が来るのであれば、月割せずに支払い時1年分の金額を必要経費として計上すれば良いわけです。
勘定項目としては事業用車両ですから損害保険料でよく、ガソリン代や車検(自賠責も含む)などの車両維持費に関しては、車両費でも問題はありません。
ポイントは、実務上一貫性のある支払いが発生している事が条件となっている事です。