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自動車を保有していないで契約できる自動車保険として、ドライバー保険というものがあります。
これは他車運転特約といった、自動車保険の中の特約を独立させて適用したサービスとも言えるのですが、このドライバー保険を除く、全ての自動車保険は、契約の際に所有する自動車の車検証記載のデータ、走行距離と車種や排気量、運転免許証などのデーターが必要になります。

事故の確率で決まる!乗る回数と距離と保険料

交通事故の確率が上がるときは、どんな時でしょうか?
それは、自動車に乗る回数と距離に応じて変わってきます。

例えば、日常使用といっても、買い物等では100キロ以上遠距離を走行することは考えにくいですし、通勤通学や送迎などで使用するケースは、毎日乗る可能性が非常に高いです。

この場合、買い物で使う場合と通勤では、1日で自動車に乗る回数に差が出てくる事になります。
特に乗る回数が多いというのは、最低隔日で1回程度の買い物に比べ、毎日朝夕2回の使用では、通勤通学の方が交通事故の確率が高いです。

これが業務使用となった場合、対象は商用車じゃなくとも、仕事で車を使用するというのは、走行する距離もバラバラなだけではなく、見知らぬ土地を仕事上の都合で走行する可能性は高いです。

当然、会社が使用する車となるため、運転者と車の所有者は異なる場合があります。
そのため運転者の年齢を限定したり、一般家庭の割引率をそのまま適用させられません。
しかし、無事故が長く続いた場合、契約上一般家庭向けの契約よりは、割引率は非常に高いのが特徴です。

単純に保険料だけを考えた場合、日常やレジャー使用で、週5日以内で1日に乗る回数が2回未満の場合が一番保険料は安く設定され、そこから通勤・通学使用、業務使用の順で保険料は高く設定されるのが普通です。
保険料は、同じ走行距離、車種であっても使用目的に応じて、差額が生じるということですね。

走行距離とレジャーの関係

問題となるのが、日常使用とレジャーの関係

narrator

例えば、滅多に乗らない自動車でも、趣味で週末にレジャーで100キロ走行をしている家庭はどうでしょうか?
仮に毎週往復160キロの走行を1年間した場合、1ヶ月4週として考えると、年間40回くらいは車を運転し、6,400キロに相当します。

実は自動車保険の日常使用とは、月に300キロくらいを想定しており、年間3,000キロ~5,000キロを標準としていることが多いです。
上記の例では、これに日常使用として買い物とか、雑用で車を運転する距離も加わるので、結果として、日常使用であっても週末に長距離を走っている場合は、やはり保険料には影響が出てきます。
具体的には、これは自動車保険の契約の際に申告する、現在の走行距離でわかることになります。

通勤・通学使用とは、基準が片道10キロ未満の場合で最低の走行距離として、これを30日で考えていますから、単純に通勤通学だけでも、通勤距離10キロの場合、月間往復600キロの走行をしている計算です。

しかも大型連休以外は毎日使用していますから、12ヶ月で見ると、通勤通学だけでも7,200キロ走行となりますから、走行距離で見た場合、やはり交通事故の確率は、日常使用よりも高くなる可能性があるんですね。

年間走行距離が最も大きな比重を占める

こうしてみると自動車保険の使用目的の基準は、年間走行距離が最も大きな比重を占めているのがわかるかと思います。

当然、1年契約では、毎年この使用目的の変更、走行距離の申告などは義務となっていますから、虚偽の申告は不可能です。

仮に、途中で通勤通学で使用する機会が増えたからといって、週5日以内で、隔週など特定の条件を満たせば、保険契約には大幅な変更はありません。

ただしそれ以外は、保険料には差額が生じるために、翌年から改めて保険料の算出が行われ、差額分を上乗せした保険料を納めることになります。

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