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歴史的に見て、まだ自動車が一般家庭で極普通となる前の時代には、交通事故による死亡補償は当事者同士の示談交渉に頼るのが普通でした。任意保険自体は、賠償保険という形で当時からありましたが、それはやはり自由契約ですから、万が一、交通事故当事者同士が無保険だった場合や、ひき逃げ等の場合は、その賠償額の負担は被害を与えた方も、被った側も非常に重いものだったんですね。

そこで、歩行者を守ることが前提となって、自動車損害賠償保障法施行の制定とともに、国土交通大臣と金融庁官が定めた基準に従って、損害賠償金を支払う仕組みが自賠責保険です。
この場合、実損害額に対しては過失は加味されず、事故により負傷した人に相手の自賠責から保障がされる仕組みになっています。

この場合は、人対自動車の場合であり、自動車同士の交通事故の場合は、過失割合を一定基準で決めているというのが特徴です。
死亡と後遺障害の上限は3,000万円で、治療費として計上する慰謝料は、裁判基準よりは低く設定されています。

任意保険とは、この自賠責で補えない賠償責任分をカバーする様になっているので、例えば、死亡保険金の場合でも、重過失以外は自賠責が主体で使われることになります。
いずれにせよ、人身事故では自賠責保険を使わないで、任意保険だけを使うということはあり得ません。

任意保険の意義は、物損保障にある

自賠責の役割は、事故により負傷した人を被害者ということにしていますから、自動車事故で負傷した人は、どちらに事故を起こした否があってたとしても、関係なく、過失割合が加味されて請求できるようになっています。

つまり、任意保険とは、道義的や故意に損害を与えた場合の、民法の法規が考慮された形で保障される保険ということになります。

具体的には、自賠責保険で身体保障を行い、それ以外の過失は任意保険が担当するようなイメージです。
自賠責は、傷害保障と死亡保障に限定しているのに対し、対物賠償を加える形で成り立っています。

更に自賠責保険では保証しきれない重度の後遺障害などは、高額の賠償責任が生じるケースが多いため、その補填として任意保険の人身賠償枠は、自賠責保険の賠償額に上乗せしてあるわけです。
これが任意保険の基本形です。

賠償保険と傷害保険の組み合わせ!人身賠償や自賠責が主体となる

車両保障や他車運転特約などの付帯補償は、対物補償と傷害賠償を形を変えたもので、ある意味、賠償保険の商品では既にある形態です。従って、車両補償を除外し、たった一人で運転し、家族も運転しない場合、一番重要なのは事故当事者と同乗者の補償であり、それと相手に対する物損被害の補償となります。

交通事故で怪我の保障が、自賠責の補償範囲であれば、任意保険の役割は基本は、物損に関してだけとなるんですね。
そもそも、交通死亡事故を起こした場合は、刑事処罰されますから、自賠責は満額で補償された上で、必要に応じて足りない分を任意保険がカバーします。

つまりは後遺障害のケースに関して、手厚く補償を用意するのが、保険契約の基本なのです。
任意保険は過去の判例に基づいて賠償を行うので、実はあまり法外な請求自体が行えないようになっています。
ただし、その判例では最終的にどれだけの割合が支払われているかは不明ですが、一応判決ではその賠償金額は年々高額になっています。

特約など付帯サービスが多いのが任意保険の特徴

任意保険は特約などの付帯サービスが多いため、他種類あると誤解されますが、基本の対物の補償範囲を広げるかどうかと、運転者自身の対物補償の範囲が加わるだけです。

人身賠償は、自賠責が主体だと考えても間違いではありません。
更に大別すれば、「賠償保険」と「傷害保険」を組み合わせただけともいえます。
自分自身や自分の所有物に保険をかける場合は、基本的に保険料はそれだけ高くなるようになっています。

自分が重過失をしてしまう可能性を考えて、保険契約をする人はあまりいないと思います。
つまり不慮の事故であり、防ぎようのない事故では基本は多額の賠償責任は生じにくいのです。

人と自動車では、道交法で自動車運転手には、司法処罰がありますが、それと民法の賠償責任とは関係ありません。
そのため法律で自賠責保険という国が代わって怪我や死亡に関して、賠償を行う仕組みができたわけです。

ただし、交通事故の場合は自動車という他人の財産を傷つけたり、壊したりするわけで、その補償に関しては、例え防ぎようがなくてもお互いに賠償しあうというのが常識でしょう。
これが、自動車保険の考え方の基本です。

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