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メディアの「交通事故は、被害者に10億円の賠償命令」とか判決のニュースが流れると、あたかも交通事故における損害賠償は、常にそうした超高額な賠償が当然のように支払われていると誤解する人がいるようです。
まず間違いない事実は、人身事故における賠償の大半は、自賠責保険の範囲内で済んでしまっている事実です。

強制保険は物損では役に立たない風潮に!?

まず想像すればわかることですが、怪我の治療で1,000万円かかる治療とはどのようなものでしょうか?
複雑骨折などや、傷の治療にそれほど高額な治療に達する事例は、まずあり得ません。
それが手足切断となれば、後遺障害となって、同じ賠償でも確かに高額になります。
しかしそれも、支払いには法外な請求をすることはなく、あくまでも民事裁判で「示談が成立した」事例に沿って支払われています。

また自賠責保険は、過失相殺がありません。
被害者救済の役割があるためで、加害者が怪我をしても、本人が請求できますし、被害者が、加害者の意志とは無関係に相手の自賠責保険の損保会社に保険金を請求できます。
自賠責は、保険金を無条件に支払う、制約が極めて緩い損害保険なんです。

自賠責保険がそれほど役に立たないとしたら、それは物損賠償です。
それでも全損補償でも1億円を超える車が日常的に数百台街で見かけないように、物損に対する保険金は、やはり想像できるほどの金額しか支払われていないのです。

賠償でトラブルになるケース

例えば、人身事故において相手が後遺障害で症状固定の判断が医師によって行われた場合、その被害者が家族の生計だけではなく、会社の役員で重要な決算に関わる人物だった場合はどうでしょうか?

家族の生活の損害と合わせて、会社や企業の損失も計り知れないものになります。
損害賠償とは、そのような場合に高額になります。
損害を被る規模が、一般家庭とは異なるからです。

そのため、一般家庭の自動車が交通事故で賠償請求する場合、任意保険はあくまでも自賠責の「上乗せ」分で、それも物損補償に関する賠償責任がその大半を占める事になります。

実際、賠償でトラブルになるのは治療費ではなく損害賠償額です。
過失相殺で物損被害額が大きい方が、賠償額の減額を算定されたケースです。

過失割合から妥当な金額が医療機関や修理工場へ支払われる

あたかも、任意保険に加入してれば、数億円の賠償にも対応できると勘違いされています。
しかしそうした事例自体は限りなくゼロに近いものです。

よほど悪質な運転とか、飲酒運転など、契約に違反した中での事故など、特殊なケースが多いです。
賠償保険でも任意保険は、自由に請求する事はできません。

必ず、過失割合を決め、妥当な保険金内で所定の治療機関や、修理工場へ支払われるのがほとんどです。
「慰謝料」というのは、独立して支払われる事は絶対ありません。
必ず、自賠責基準、任意保険の損保会社基準に合わせて計算されます。

いくらでも請求できますが、特定の計算方法や基準からかけ離れた請求は、どの保険会社も認める事は絶対にないでしょう。
強制保険とは、被害者だけではなく、被害に乗じて法外な不当請求をする相手から、自分を守る唯一の最後の砦ということが言えるのです。

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