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保険の原則として踏まえたいのが、損保も保険契約者とは保険料を収める人であり、被保険者とはその保険を利用できる対象の人を指します。自動車保険に申し込み、保険料を払い込む人が、必ずしも保有する自動車を運転するとは限らないからです。

例えば、家族で複数人が運転するため、日常では契約者はあまり使わないという場合があります。
旦那さんは契約者ですが、日常は通勤では公共交通を利用し、奥さんが日常運転をするケースなどがわかりやすいでしょう。

つまり、自動車保険には記名被保険者というのがあるのです。
これは賠償被保険者とも呼ばれます。

わかりやすく言えば、自動車保険とは、基本的に契約者に賠償責任が生じた場合は、契約に従って保険会社がその賠償金を支払います。
ただし自分の家族が交通事故被害者となったり、賠償責任が生じた場合でも、その保険金を受け取れる権利があるのが賠償被保険者です。
この権利は、同居の家族と未婚の別居の子供だけが有します。

まずは車の所有者を決めて名義を変える

自動車保険の相続は、この家族だけに限定されている事に注意ですね。
契約者が死亡した場合は、相続の意志の確認はできませんから、代わりに法定相続人に一旦契約者を変更することになります。
法定相続人とは、シンプルに言えば配偶者や、その子供のことです。

同居家族なら自動車保険の相続が原則可能ですから、手続きは自動車の所有者の変更、つまり車検証の記載にある名義を変更する非常にシンプルな手続きがメインになります。

自動車保険の特徴は、所有する自動車車体と紐付けであるという点です。

当然、車両の名義変更も必要になります。
また、保険料が払える収入のある人を契約の相続人とする場合は、対象となる被保険者が変わる場合があります。

つまり、同居の息子が相続する場合、補償はその息子家族になるわけです。
車の相続が一人であるなら、相続する人の戸籍謄本と印鑑証明を使って車の名義変更を取ることができます。
廃車の場合も同様です。

車も立派な個人資産ですから、相続権利があるのは家族である事が多いです。
この場合は遺産相続として分割協議が行われている事が前提です。

自動車保険契約者死亡の場合、まずは自動車保険の契約変更を行う前に、自動車の所有者を決めておくことが大切です。
自動車の名義変更は、自分で運輸支局にいって手続きを行うことが可能です。
所有者本人が行けない場合や業者に任せる場合は、委任状のために印鑑証明と同一の実印が必ず必要になります。

等級の引き継ぎは家族なら可能

等級の引き継ぎは、通常の自動車保険の約款と同じです。

つまり、死亡した契約者の配偶者と同居の家族、未婚の別居の子供なら、相続することが可能です。
別居家族が対象外なのは、通常の契約と変わりはありません。
子供が結婚していても、生前同居であるならそのまま引き継げることになります。

流れとしては、まずは契約者死亡の旨を損保会社に連絡し、自動車の名義変更を行ってから、再度損保会社に必要書類を提出して、自動車保険の相続を行う事になります。

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