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走行距離を偽って申告したらどうなるのでしょうか。
結論から言って、虚偽の走行距離の申告は自動車保険に関しては、
不可能という他はないでしょう。

理由は簡単で、再契約では必ず車検証の提示が必要だからです。
車検証は、国の機関が発行するものであり、偽造した場合は重罪です。

これは自賠責保険にも関係しているからですね。
少なくとも3年間で車検は更新されますから、虚偽申告はいずれは発覚する事になりますし、
万が一事故を起こした場合は、走行距離も後に確認がされますから、
結果的に虚偽申請をしていては、何も得ることはありません。

日常・レジャー・通勤・通学と保険料

narrator

問題は自動車保険の契約の時で、
自己申告で使用頻度を表す意味で、年間推定走行距離として「日常・レジャー使用」とか、
「通勤・通学使用」などといった契約距離区分で保険料を決める場合です。

日常使用の中でも通勤通学で利用する場合の保険料は、
走行距離だけで保険料を算定するときよりも高めです。

理由は、日常とレジャーと通勤が、大抵はセットになって使用する機会が多いからです。

通勤だけしか使わず、他は全く乗らないというのはごく限られた場合で、
ほとんどの家庭では年間走行距離は5,000キロ以上になるのが普通です。

例えば、毎日通勤で往復が30キロ程度だとします。
1ヶ月は30日とすると、22日は平均で車に乗っている事になります。

大型連休や年始などを加えても、せいぜい10日~15日以内の未使用ですから、
これだけでも7年間走行距離は7,000キロ以上になります。

つまり、あまり使用しないケースでも、
少なくとも9,000キロ~1万キロは通常、想定できる走行距離数です。

実際に多くの損保会社は、この1万弱の走行距離を
「日常・レジャー使用」と想定して保険料を決めています。

そのため、年間2万キロでも
日常・レジャーとして比較した場合は、保険料は高くなるわけですね。

また自動車保険の距離区分では、業務用使用の場合、
毎月平均15日以上の使用を想定し、距離では1万キロから1万5,000キロ以内と、
1万5,000キロ以上などに区別しています。

結果的に、通勤とレジャー、日常使用と距離では、ほぼ同じ設定となります。

契約より距離数が多い場合はどうなるの?

最初の契約から、使用頻度が増えたり、その年にたまたま長距離ドライブがあったとしましょう。
その場合でも、自動車保険の更新時に、損保会社から虚偽の申告と受け取られるのでしょうか?

その場合は、前契約と比較して、あまりに大幅な差がない場合は
契約距離区分だけを変えて、補償は継続されます。

たとえば、ソニー損保は、前年の契約と使用目的が同じ場合で、
同社の契約で、尚且つ使用目的が家庭用ならば、契約距離区分が上限を越えても、
自動的に連絡不要で追加の保険料も発生しないようになっています。

常識的な範囲として、距離区分は5,000キロ単位で、1万キロ毎を目安にしている事が多いです。
また想定した距離がその範囲で低いのなら、やはり保険料も変わらない事が多いのです。

つまりは、最初の契約時の走行距離よりも1年以上継続して、
1万キロ以上の差異が出てきた場合にだけ、
保険料の見直しがあると考えてよいでしょう。

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