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損害保険は2種類あるわけですが、損害保険とはなんでしょうか?
それは不測の事態において、”費用の発生するリスク”を、できるだけ保険を使って個人の負担を軽くしようというものです。

生命保険では医療保険が典型的です。
仕組みは、死亡保険の場合は、契約者が死亡するリスクは、事故によるものや病気に関わり、たった1回の死亡する確率にだけ、保険をかけます。

物を対象とした賠償が主体となっているのが損保保険

そのため通常の生活上ではまずその確率は低いので、保険料を長期に渡って収めていると、契約満了となった場合には、その納めた保険料に利息がついて、最終的に契約者へ返還されます。

医療保険とは「生きている間に使う」事が前提なので、一定の期間が過ぎても契約者には納めた保険料は返還されません。
これが損保会社が自動車保険と医療保険を両方扱える理由です。

いずれも、生活上、偶発的な怪我や病気を補償するためのもので、任意保険とは、契約者が、存命中に定めた契約期間の中で使える保険金ということになるのです。
この中で、損害保険とは人ではなく、物を対象とした賠償が主体となっています。

車に関わる対人賠償が自賠責!任意保険の役割は!?

それに対し、自分以外の人に対して賠償責任が生まれる場合も、故意ではなく偶発的に加害者となった場合に相手にしかるべき補償をしなくてはなりません。

このための保険も、対人賠償と呼び、一定の無事故を前提として備えとして保険商品があるわけで、これには法律で決められたものと、そうでないものが有ります。

人に怪我や死亡をさせた場合は、司法の処罰があるため、強制的にその可能性の高い自動車には必ず、法律で自賠責保険に加入が義務となっているんですね。
特に自動車は法規で人間の命を守る義務が生じています。

しかしこれは、交通事故における自動車に関わるものだけの対人賠償だけですから、それ以外の賠償として任意に保険に加入するわけです。
つまり自賠責の上乗せ分です。

この任意保険は、対人保険と対物保険が一対となっており、これを契約者だけを被保険者とするのが、個人賠償ということになります。
そのため車の運転以外で人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は、偶発的な案件に限り、損害保険を契約することにより、その賠償責任の負担を軽減できます。
ポイントは、自動車賠償保険の適用範囲外であり、一般的に交通違反として処罰される罰金や刑事処罰が発生しない場合です。

特約を付帯させるメリットとは

自動車保険では、これを特約として付帯させる事が多くなってきています。
個人賠償責任特約とか、個人賠償責任補償特約といわれるものは、中身は全て自動車が絡んだ交通事故以外を対象としています。

車を降りて、横断歩道を渡っている時に、ひき逃げに遭遇したとか、自転車に乗っていて、衝突で歩行者に怪我をさせた場合、加害者には賠償責任がありますが、自分が自動車に乗ってない場合は、損害保険は使えないことになります。
ひき逃げは特に、相手が任意保険に加入していないケースが多いため、治療費は自費の場合もあります。

つまり、自分が車に乗らなくても、交通事故に遭遇する確率は高いわけで、そのための備えとして、この特約は非常に有効なんですね。
自動車保険は車を運転中に起こる交通事故を対象としていますので、この特約だけを使った場合は、等級には影響をうけません。
そういう意味では、既存の契約にこの特約を付帯させることは、大きなメリットがあるのです。

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