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離婚した場合や別居はどうなる!?自動車保険と契約者変更
普通に考えれば、家族といえば肉親、兄弟、祖父母ですが、
自動車保険の場合は少し異なります。
損保会社の提供する自動車保険は、
特定運転者という範囲が家族という定義です。
特定運転者とは、家庭において所有する自動車を主に運転する人を指し、
主に損害を被った場合に、契約する自動車保険を利用する権利を持ってる人で、
被保険者とも言われます。
これは契約上、保険契約者以外でも構わないことになってます。
そのため、自動車保険の補償を受けるには、被保険者であるという条件が必要なのです。
家族で所有する車の場合、多くのご家庭で「配偶者限定」「家族限定」などの
特約を付けられているパターンが多いでしょう。
家族限定の場合は、契約者本人と同居の家族、もしくは別居している未婚の子どもだけです。
家族の条件は同居であること
以前は結婚して同居していたが、離婚で別居はもちろん、
同じ屋根に下に離婚した元家族が住んでいても、それは他人となり、
自動車保険の補償対象に加えることはできません。
ただし、ご主人が単身赴任で、自動車を使わない場合もあるでしょう。
その場合、配偶者が補償を受けたい場合には、契約変更だけで済ませられます。
もちろん、それは「結婚している」ことが大前提です。
自動車の所有者名義が違う場合は?契約変更による等級
これから離婚する夫婦が、ご主人名義の車&自動車保険契約で
家族限定特約をつけていると仮定して考えてみましょう。
離婚する場合の等級の継承は
一体どうなるのでしょうか?
同居家族であるなら補償は受けられるにしても、
一度離婚した場合は、その時点で家族限定ではなくなるため
自動車保険の契約から、その人は外されます。
車を奥さんに譲る場合は、車両の名義変更をしなくてはいけません。
ご主人が今後一切、自動車保険契約をしなくて済むのであれば
自動車保険の契約も変更することで奥さんが等級を引き継ぐことができます。
ただし、ご主人が新たに車を購入し、自動車保険に加入するのであれば
奥さんが等級を継承することはできません。
その際には、新規で自動車保険に加入する必要があります。
ご主人が車を使用する機会がなく、等級を継承してくれるというなら、
離婚後ではなく離婚前に手続きする必要があります。
離婚後は赤の他人となるため、継承の手続きはできません。
内縁の妻も配偶者とみなされる?別れた場合は申告が必要
別れる相手に等級を差し出すような、人の良い人なら別ですが、
一般的には、離婚後に等級引き継ぎを了承するようなケースは、
実際には、あまり例がないでしょう。
また、別居の子供が結婚した場合も同様、
家族として補償には入れる事はできません。
加えて同一世帯で息子夫婦が暮らしていても、
自動車保険の補償を同一にすることができません。
自動車保険の配偶者とは、内縁の妻も同居の家族としてみなされますが、
証明する書類を保険会社に提出してあるのですから、
別れた場合は、やはり保険会社へ通知しないと契約違反になります。
離婚の際に、新たに自分名義で自動車保険に加入しなくてはいけない場合には、
一括見積もりサービスを利用して複数社を比較するのがおすすめです。
等級こそ引き継げないにせよ、選び方によっては
今までよりも保険料が安く補償が手厚い保険を選ぶことも可能です。
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