記事の詳細

多くの民間保険では、契約者と被保険者というのは、必ずしも同一である必要はありません。
生命保険が顕著ですが、保険契約して死亡保険金を受け取るのは、契約者以外の被保険者、つまり家族です。
これは自動車保険でも同じです。

契約者だけが被保険者とは限らない?

narrator

どういうことかと言うと、自動車保険は契約者と被保険者は同一であるため、なかなか理解しづらいのですが、自動車保険の保険証券に賠償被保険者として記載している人は、契約してある車両を主に運転する人を指します。
ところが、多くの場合は家族や同乗者も補償対象としているため、範囲が広いんですね。
つまり、被保険者は家族も含めてのケースがあるのです。

自動車保険では、記名被保険者という名称が使われ、それは車両とセットで補償を受ける人であり、保険料を納める契約者と区別していることになります。
損害保険において、契約者よりも重要なのが、この記名被保険者になるのです。

任意保険の加入は、自賠責加入が原則なので、おのずと自動車とセットで契約するスタイルです。
つまり、契約者が死亡してしまった場合は、車両は残ってるわけですから、名義変更の手続きをすれば、自動車保険の契約を続行することが可能です。
契約者が死亡しているわけですから、遺産相続などの法定相続人を通して、契約変更の意志を損保会社へ示す必要があります。

仮に、死亡した人の車両が既にないとか、廃車にしてあるなら、所定の提出書類を損保会社へ提出して解約手続きをすることになるでしょう。


記名被保険者が死亡した場合は解約が必要なの!?

記名被保険者が亡くなった場合、つまり補償対象となる保険証券に記載のある家族が死亡してしまった場合、車両の名義が異なる場合には、名義変更をしなければ契約を続行することはできず、無効になってしまいます。
この場合は配偶者や同居家族や親族、死亡した人と生前同居していた親族などが、名義変更をすれば等級も含めて継承され、契約は有効になります。

あくまで同居が条件なので別居している場合、親族であっても等級は引き継がれません。よって、6等級あるいは7等級にリセットされ、事実上、新規契約と同じ扱いになります。

家族として保証対象となるのは同居か内縁の妻、同居の子供

narrator
契約上の決まりとして、家族として補償対象となるのは、運転者家族限定特約がない限りは、配偶者(または内縁の妻)、同居の親族、配偶者の同居の親族と決まっていますので、仮に父親が死亡し契約を子どもが引き継ぐ場合、別居していると等級を引き継ぐことはできません。引き継ぎできるのは同居している場合のみです。

また、遺産相続権の関係で、直接関係のない孫の世代などの親族が車を譲り受ける場合、実際に相続権のある親族が自動車を相続した後に、譲渡という形でなら、祖父などの自動車を孫が所有する事が可能になります。

自動車保険の契約は「譲渡」なら当然、自動車所有者の名義変更ができていますから、契約変更で祖父から孫へそのまま契約を引き継ぐ事が可能になるんですね。
ただし、この場合は等級の引き継ぎはできません。

⇒ 自動車保険の無料一括見積もりはこちら

↓ その他の無料一括見積もりを下記にまとめてみました ↓

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る