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交通事故とは、損害が発生する事案のとこで、道交法による処罰は人身事故だけで、それ以外は民法の定義との判断です。
その代わり、自賠責だけは国の法律によって義務化されているので、自動車を所有するということは少なからず、賠償責任を負う形になっています。

この民法による事故扱いとは、裁判所などの判断です。
ここが少しわかりにくいのですが、賠償責任とは、民法の自賠法が定める定義で、過失や故意による他人の私財や身体に損害を与え場合、金銭で賠償を行うもので、損保会社が行うのはこの自賠法の中で保険を取り扱うという意味になります。

司法は法の裁きがありますが、民法の基本は、権利能力平等の原則、過失責任の原則があり、第一条には”権利の濫用は、これを許さない”とあります。

偶発的な事故のことを保険事故と呼ぶ

損保会社の過失判断は、原則的に民事裁判という過去の交通事故当事者同士の判例を基にしています。
これは、判断の難しい事例に対してであり、特に重大事故の場合はこの過失の大きさが争われます。

それ以外は、警察による略式であり交通違反は処罰され、しかも現行犯ではない交通事故は民事ですから、これを金銭で解決するために自動車保険の存在意義があります。

そのため、司法と損保会社はそもそも立場が違うため、どのような交通事故でも「被害者」、「加害者」という言葉を用いないといった感じになっています。
ここが、交通事故も偶発的に起こったものとして損保会社は取り扱っているのです。
ポイントは、「偶発的な事故を取り扱う」というところです。
この時、損保会社の保険を使うため「保険事故」などと呼ばれます。

等級据え置き事故は事実上消滅へ

偶発的な事故の中に、自動車の盗難があります。

多くの保険会社は、以前はこれを等級据え置き事故として取り扱ってました。
しかし、盗難の全てが被害者に過失がないとは言い切れません。

ちょっと車を離れてコンビニにエンジンをかけたまま入る、あるいは路上駐車で普段保管しているとか、施錠に関して非常に管理が甘いなど、何気ない所有者の不注意が背景にあるといった事例もあります。
自動車所有者は、何らかの形で盗難を防止する必要があるというのは、危機管理の上でも重要なことです。

それに対し、交通事故の損害賠償は年々、示談に時間がかかっており、重大事故も少なくなって来てはいますが、その事故が偶発的とはいえない事例も増えているのに、支払われる保険の条件は同じだったわけです。
そこで損保会社は経営を守る意味で、等級据え置き事故をなくし、盗難でも1等級ダウンと2012年に決めたんですね。

重要なのは、等級ではなく事故有料率

   
同じ1等級ダウン事故でも、事故が過去1年以内にある場合は事故有料率によって、保険料は無事故の場合よりも高くなります。
結局のところ、自動車保険を何らかの形で利用した場合は、必ず何らかの形で自己負担が増えることを覚悟する必要があるでしょう。

  
  

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