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営業用の自動車は任意保険に加入できるのでしょうか?
結論から言えば、どの保険会社でも、営業車を保険契約で拒否されることはありません。 

すべての公道を走る自動車は、自賠責保険契約が前提となっている以上、同じ損害保険として、自動車保険(任意保険)加入は、契約者の自由です。ここで考えなければいけないのが、「ノンフリート契約」と「フリート契約」です。

ノンフリート契約とフリート契約の違い

特徴は、ノンフリートでも、フリートでも、所有、あるいは使用する車の台数が複数あった場合、無事故が続けば、保険料率が下がり、保険料が安くなるのですが、ノンフリートは、総台数が9台までで、小規模事業者の営業車両は、使用限定とこれを組み合わせて、保険契約とすることが可能です。 

ただし、今までは、軽微な事故程度では、等級にには大きな変化がない特徴が、ノンフリートには有りましたが、複数台所有のケースでは、法律の改定があり、その影響で、必ずしも等級は下がらず、保険料も上がらないといった状況では無くなりました。

通常は、一般家庭の通常使用を想定しているのが、ノンフリートで営業車両に関しては、富士火災などが、法人契約で対応する程度で、あとはフリート契約に準じたものか、通常の個人契約に、制約を設けたものが主体となっています。

フリート契約とノンフリート契約の違いは、運転者を限定したり、運転者年齢を制限して保険料を安くすることは出来ませんので、どちらかと言えば、フリート契約だけが、法人では使える自動車保険ということができるでしょう。

経費で落とせるかどうか?

自動車保険の法人契約といっても、肝心なのは、車の所有者よりも使用者の問題になるはずです。 
個人で自動車保険との違いは、「営業車」として、通常の私用で使うことは、基本的に出来ない事になります。

しかし、会社の役員などでは、営業車や、会社の車で帰宅するなどもよく有ります。 
この場合は、契約者は会社名義、すなわち法人扱いとすれば、経費として計上できますから、実質上「営業車」のままであり、保険金を受け取る人物を、役員や社長など、個人とすれば、営業車両も私的で使用した場合にも、法人代表者が保険金を受けるなら、契約が可能となっています。

つまり、法人とは会社を所有している代表者である、という点から、会社の営業車すべてを、個人契約と同じ扱いにするということですね。
この場合で、割り引きを出来るだけ適用させたい、事故は少ないか、その可能性は低いから、フリート契約も良いということになります。

一般的な保険会社と、ダイレクト保険ではどちらがお得?

法人契約は、様々なケースが有ります。
営業車と言っても、早朝から深夜まで使用する、タクシーのようなものや、大量に人を運ぶバスのようなものまであるからです。

法人契約に関しては、多くの損害保険会社は、直接、決済権のある責任者を通じて、直接、相談を受けて、対面での契約になります。
通常は、複数社にFAXで見積りを要求し、それで比較するのが得策で、ダイレクト型、つまりネット契約に関しては、あまりそれが可能な会社は少ないです。
大体、大手の損害保険会社が対応しているのが、現状ですね。

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