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基本は、任意保険に関しては保険を使う、つまり保険金を利用した場合は、必ず等級が下がります。
中でも人身事故の場合は、3等級ダウンは確実で、死亡が絡む場合は保険金使用と同時に、契約更新はできないのが普通です。

損害保険会社の自動車保険を使った事故は、俗に「保険事故」と呼ばれます。
大抵は、一定以上の保険金が支払われた時点で、契約は無効とされます。

等級が一つ下がるものは、自損事故などで車両保険を使った場合や、交通事故で相手の保険で補えない車両の修理費を、自分の保険を使って治す場合などで、ほとんどは免責金を支払うことに同意したことで、等級は下がることは告げられますね。

事故の当事者同士の損害負担金額割合

警察は民事に関わらないので、どんなに相手が悪いと言っても、交通違反に該当するなら所定の処罰、それ以外は調書をとるのが普通です。
交通違反なら点数の加点があり、点数が一定以上を超えると、免停や取り消しとなるのが普通です。

しかも、交通違反は原則、現行犯、つまり警官の目の前で確認が取れる事案に限りますから、一般的な交通事故のほとんどは、後日の警察官の調査で事故状況の調書を取るのと、人身事故の場合は医師の診断書次第で、治療期間に合わせた加点で決まります。

免停は一回6点で30日、9点で60日、12点で90日、15点で免許取り消しです。
これは、過失ではなく、違反という交通法の処罰であり、過失割合とは保険会社が調書を元に計算する、保険金算出の目安にしているものです。

あまり知られていませんが、この過失割合とは、車やバイク以外に、歩行者も自転車も含まれています。
損害を被った側にも、事故を発生させる要因があるような、横断禁止道路の飛び出しや、軽車両として道交法で走行車線が決められている、自転車などの逆走などがあるからです。

過失割合とは、事故の当事者同士の損害負担金額割合ということができるのです。

交通事故の場合は契約者同士の示談交渉は必要なし?

日本では、自動車事故の場合は必ず自賠責保険に加入していますし、任意保険の普及率も比較的高いため、示談交渉はすべて保険会社に任せておけば大丈夫です。 

仮に相手が任意保険に未加入でも、その損害を車両保険や無保険車損害保険特約などに加入することで、特に契約者が交渉に動くことはありません。
ほとんどのケースは、当事者同士の加入する任意保険の会社同士が話し合いをするだけなのです。

従って、実際には弁護士費用なども発生せず、民事訴訟もなく、過失相殺で当事者同士の損害、賠償額が決まっていきます。
今、日本国内で起きている交通事故の9割以上は、実は示談交渉というものはあまりないんですね。

この保険会社が提示する補償内容に納得できないケースだけが、交通事故紛争処理センターなどへ被害者が持ち込み、裁定し、場合によって調停に持ち込まれます。
こうしたケースは非常に稀で、相手が飲酒などの明確な交通違反をしているケースなど、ごく僅かな事案が多いのです。

これは、自動車賠償責任保険、つまり自賠責は、原則として被害者に相当する契約者に多少の過失があったとしても、重過失と認められない限りは、保険金の減額がないからで、過失割合とは、任意保険の物損補償枠で論じられるのがほとんどだからですね。

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