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確定申告の基礎について、ネットで調べてもなかなかわかりにくいし、「一体、何が伝えたいんだろう?」と疑問に思うことが、時折あります。 

仕事で会社勤めをしている場合は、大半が年末の会社から手渡される「年末調整」などの提出書類や記入などで、税金と関わりがあるんだな、程度の認識しかないからですね。

確定申告とは、1年間の収入のうちに、「自由に使えるお金」から、所得税を徴収するために、自己申告制度で、「本年度の所得税率を決める」といったことが、主な目的です。

1年を通じて、転職や、昇給、あるいはその逆も、雇用されているとよくあるため、とりあえず、1年間を過ぎた時点で、必要経費を除く、自由になった自分の所得に税率をかけて、それを次の年の給料から、差し引くといったのが所得税です。

ですから、失業した年でも、仮に12月に退職した場合、翌年は、その退職する前日までを含めた収入から、年金や保険料を除いた所得にかかった税金を支払わなければなりません。

「税金は常に、1年前の収入を基準としている」と覚えておくと良いでしょう。

必要経費とは?

会社経営でもしていなければ、あまり関係ないと思われるかもしれませんが、一般の会社員ならば、実は公的年金保険や生命保険は、ある意味、経費と同じなので、いわゆる雇用保険は、控除として、収入から差し引かれます。 

「所得」とは、自由に使えるお金を指すので、自動で給与から引かれるか、生命保険のようなものは、掛け金ですから、収入とはみなされません。
ただし、生命保険料は、上限が決まっています。

会社員以外の場合、お店経営や個人事業主の場合、国民健康保険料の支払いがありますから、これも同様、会社に所属しなくても、健康保険は国民皆保険で、加入が義務ですから、国民健康保険料も同様に経費と同じ扱いです。

これが会社の場合は、運営に必要な会社の自動車全般の税金関係、光熱水道費、通信費など、幾つか項目があり、この中に「損害保険」が含まれます。

個人で使う自動車は、控除対象にならない

「控除」とは、所得とは、1年間の収入から”必要経費”を差し引く事ですから、その部分は税金がかかりません。
そのため通常は、所得が収入を上回ることはないのです。 
従って、損害保険が無税なら、任意保険も無税なのか?と言った疑問が残ります。

これは非常に単純で、損害保険会社の任意保険とは、「会社の車にかけるもの」として、営業車にだけ掛けた自動車保険は、経費として計上できます。 

ところが、この事業用の車で通勤した場合は「損害保険の対象外」となり、税制面でも「事業用」とは認めていないんですね。
事業で使用しない車は、控除対象にできません。 

それに、私用で使った場合の交通事故も、損害保険会社は、その車両が登録されていれば、保険金を支払うこともないのです。 
自動車保険は、一つの車両に2つの損害保険をかけることはできません。

つまり、営業用車両ナンバーの、緑に白文字や黒字に黄色文字などの車両は、事業用任意自動車保険をかけているなら、「経費」、そうでないなら、個人用として、控除はできないということになります。

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