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損保会社にとって、交通事故で契約者の過失責任を肩代わりして、いわば事故における示談交渉と和解を代行する立場からすると、交通事故は「リスク」になります。
そのため、損保会社にとっては、保険金とは資産ではなく借金と同じです。
なぜなら、一度の事故でどれくらいの保険金が必要になるかは、予測がつかないからです。
契約者には無事故が前提となり、そうした安全運転や危険の少ない人を、常に対象としているのは当然です。

一方の契約者側は、人によっては万が一の交通事故への備えと思う人もいますが、自分が加害者になるということを、そもそも想定して自動車を運転する人がいるはずがありませんよね?
つまり、根本的に保険とは「不測の事態に備えるもの」であり、滅多にない交通事故への備えである意識を持って然るべしです。

不法請求を法的根拠に基づき解決する

ここで間違ってはいけないのが、「自分が被害者となった場合の備えではない」ということです。
実際、契約者自身が使える自動車保険は、補償は限定的で利用にも条件があり、金額も上限があります。
それに比べ、被害者側へ支払う賠償金は、条件が緩くなっています。

自分が加害者になるなんて、とんでもないと思われる方も多いのではないでしょうか。
それは、安全運転のドライバーも存在するという事を明確に表しています。
こういった優良ドライバーを守ってくれるのが自動車保険です。
損保会社は、交通ルールを無視した無謀運転や、歩行者から、違法な賠償金請求を防ぐ役割といっても過言ではないでしょう。

車道にいきなり飛び出してくる、交通ルールを守らない歩行者、脇見運転で追突する自動車、平気で信号無視する歩行者もいます。
こうした人達が絡む交通事故において、被害者と当事者同士が争ったり、自分は歩行者だから自動車が避けるのが当然だ!と、ほとんどがトラブルになります。
自動車保険は、こうした不法請求を法的根拠に基づいて、妥当な賠償金で解決するための手段です。

自賠責でカバーできない車両保険の考え方

身に覚えのない一方的な被害に会うケース、当て逃げや追突、無保険車の無謀運転による車の修理費用は、相手から充分な補償を受けられないケースが多いです。

交差点が多い、トラックや地方ナンバーを付けたドライバーが多い、市街地の国道などを頻繁に通ったり、大きな交差点が多い場所を利用する場合は、かなり重大事故になる可能性が高いです。

車両保険の考え方として、自損事故を考慮する必要はありません。

搭乗者傷害補償と自賠責保険

搭乗者障害補償は既に自動付帯の場合が多いです。
しかし、これはしかるべきシートベルト着用が前提です。
チャイルドシートや子供の場合、問題はシートベルトをキチンと装着しているかなどが、充分な補償を受けられるかの条件になります。

根本的に「賠償責任」に重点を置く必要はありません。
交通事故の過失において、交通ルールを厳守している限り、自分の過失が増えることはないからです。
なので、わざわざそんなルールを無視する人のための補償は、そもそも第一に考えるのが間違いです。

自賠責保険は、そういった不届き者ドライバーが、被害者に賠償金を支払わないことから生まれた保険です。
そもそも、任意保険とは役割が違うのです。

特約を付ける際には、自分よりも自分が車を運転する際に、誰と一緒に乗るパターンが多いのかを、よく考える必要があります。

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