記事の詳細
保険料が割増に!最初の等級から自動車保険が三等級下がるのはどんな時!?
自動車保険は、交通事故に関する補償ですが、交通事故というリスクに対する担保といった役割があります。
交通事故を起こしにくい人なら、それに対する準備金も低くて良いのですが、事故を起こす確率が高ければ、それだけ準備するお金もそれなりに用意しなければなりません。
これを保険料に適用するために、自動車保険の契約者に、あらかじめランク分けをしているのが、自動車保険の等級制度です。
日本語で表現すると「無事故割引率」と言い換える事ができます。
一般家庭では、車の所有台数は数台止まりなので、10台以上の所有契約であるフリート契約に大して、ノンフリート契約と言われまれすので、最近では、ノンフリート等級別料率制度と言われています。
新規契約では、必ずどの保険会社も6等級からスタートすることになっています。
等級は20段階あり、無事故を20年続けると最大となり、1等級以下になると保険契約は自動で解除されます。
事故を起こしただけでは等級には影響しない
例えば、交通事故を起こして契約した保険会社に連絡を入れたとします。
この時点では、自動車保険の等級には影響を全く受けません。
事故解決に費用が生じ、それをどうしても保険金を使わなければ無理な場合に、損害保険会社に相談して最後に保険を使うと決めた時、この翌年に再び契約を更新する際に等級は下がる仕組みになっています。
つまり、交通事故があっても保険を使わなければ、等級は下がりません。
それ以外に、自分の車の搭乗者が怪我をして使った搭乗者傷害補償や、車を使用しない場合の歩行中の事故の補償、自分が交通事故被害者で、相手が自動車保険に未加入の場合の無保険車傷害補償などは、その特約などを利用してもノーカウント事故として等級には影響しません。
下がった等級は3年間続き保険料は割増となる
1年間の中で1回事故を起こして、自動車保険の補償を利用した場合は、必ず3等級下がる様になっていますが、同時にその等級は3年間続くようになっています。
これは元の保険料から割増になるようになっています。
例えば、割引率が12等級では47%ですが、事故によって15等級から下がった場合は、27%の割増しになります。
基準は1年間の事故率で、翌年の保険料を決めている点ですね。
この3等級が下がる交通事故とは、対人賠償と対物賠償のどちらか、あるいは両方で保険契約者の過失が認められた場合です。
自動車同士の交通事故の場合、追突以外は、ほとんどのケースで過失は当事者同士双方に出てきます。
この時、過失相殺で自分の被害額が多くとも、相手に対する賠償責任がある以上、保険を使わざるを得ないのが普通です。
交通事故では自動車保険を使わない事例は無いと考えて良いと思います。
車両補償を使っても1等級ダウン
多くの自動車保険契約では、車両保険も同時加入が多いはずです。
これには不慮の事故も含まれます。
自然災害、火災や盗難、イタズラによる車両の損傷で自費で修理せずに保険を使った場合は、1等級下がります。
つまり、直接交通事故と関連の無い事例に対しては、必ず等級は1つ下がるということになります。
契約者に過失が認められる場合や、事故原因と対応する保険の関係、契約者に直接関係する危険な事が含まれているかで、同じ等級が下がるにしても3等級であるか、1等級であるかに違いが出てきます。
簡単に言えば、交通事故の状況で警察に届けて、賠償責任が生じた場合で、保険会社に連絡し、保険を使えば必ず3等級は確実に下るというわけです。