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クーリングオフとは、消費者の頭を冷やす期間を設けようといった制度です。
不意の訪問販売、再考してやはり無駄な契約だったと反省した場合、消費者の一方的な撤回で契約の解除が行えるようになっている権利の事です。

通信販売でも商品を選んで買う場合は、お金を渡した時点で売買契約が成立するので、店舗販売と同じくクーリングオフはできません。

行政処分で業務停止命令が下せる

しかし保険業は、特定商取引法での規制対象から除外されている代わりに、認可特定保険業者でも、行政処分で業務停止命令が下せるようになっています。

この略称「特商法」があるため、保険期間が1年以上で、特定の条件を満たせばクーリングオフを利用できるようになっています。
これは保険業法309条保険契約の申し込みと撤回等できちんと規定されています。

注意する部分は「保険契約の解約を証明できる書面を会社から交付された場合で、交付された日と申し込みをした日のいずれか遅い日から起算し、8日を経過した時は、撤回できない」という点です。
簡単な話、契約が1年以上で、申し込みから7日以内なら個人契約の自動車保険はクーリングオフが可能ということです。

国民消費者センターに寄せられる苦情!ネット通販型は契約事項を熟読しよう

解約に関することで多く苦情が寄せられるのは、やはり自動更新特約など、うっかり解約の手続きを忘れて、保険契約が自動で更新された場合です。
ほとんどの自動車保険は保険契約1年以上となってるので、どうしても1年を過ぎないと通常の解約のタイミングが訪れないケースが多いです。
つまり、自分が契約した日を覚えておかないといけないんですね。

自動更新特約等の場合は、時々通知が契約後に送付されたり、自動更新の案内などが多少遅れて到着する場合もあるので、そこでトラブルがよく起こるようです。
保険証書を車載する必要はありませんが、できれば暇な時に契約内容の確認、約款の熟読はしておいて損はありません。

ネットの通販型保険の場合は特に契約事項を一読するのは必須です。

原則的として、ほとんどの通販型は契約の撤回が可能

当たり前ですが、保険の利用もない場合で、契約して3~4日で消費者が契約の撤回を申し出た場合、保険会社が拒否できる理由はありません。
通常の自動車保険契約は、特別な場合を除いて1年以下である場合はありませんよね。
保険業法第309条1項には、「1年以下以外」とあるので、ほとんどの自動車保険は、即日でも解約できるんです。

また、保険業法では、「保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる」とあるので、撤回の申し出から、数日経過して書面到達から発送して、会社が受理して完了とはなっていません。

つまり、事実上撤回を申しこめば、即日書面は発行されるか、いつ届くかは保険会社は通達する義務もあるでしょう。

自動車保険の見直しは、あくまでも消費者自身の積極行動です。
契約を決めるのは消費者ですから、このクーリングオフは知っておくべきでしょうね。

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