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そもそも、インターネットでノンフリート等級という用語が使われだしたのは、ごく最近の事です。
自動車保険は無事故であればあるほど、保険料が安くなるとは、自動車に乗っている人は、ごく当たり前のようにご存知ですよね。
ノンフリートとは、艦隊や船団などの海上保険でよく使われた用語なんだそうです。

10台以上まとめてのフリート契約と9台以下のノンフリート契約

自動車保険では、法人契約と個人契約があります。
例えば運輸関係の会社の場合は、会社が所有する場合は、自動車の所有者は法人ですから、自動車保険は個別に1台づつ契約するのではなく、まとめて契約したほうが保険料は安いのです。
その条件は10台以上の契約であり、これがフリート契約です。

つまりノンフリートとは、9台以下の自動車保険ですから、ノンフリート契約とは一般的な車の所有台数を想定した、個人契約の自動車保険契約の等級制度を指しているわけです。
このノンフリート契約は、通常、新規加入は6等級からで、無事故が1年増える度に1等級づつ上がり、それは他社でも同様に適用させることができます。

無事故で自動車を手放すのは損?

転勤等の場合は、家族で一人だけが別居するケースもあります。

自動車保険は、自賠責は自動車にかける保険で、契約者が誰だろうが、その自動車を運転している限りは、誰でも利用できますが、任意保険は主契約が自動車の所有者に限られます。

そのため世帯主が転勤で自宅の自動車を使わないケースでは、家族の誰かが自動車保険に加入し、世帯主は転勤先では自分の車を運転しない場合は、自分の自動車保険は解約した方が良いのでは?と考えるのが普通でしょう。

しかしながら、無事故で1度も自動車保険を使ったこともないのに、積み上げたこのノンフリート等級を、また転勤から戻って再契約で6等級からというのは、かなり損をした感じになります。
そこで、自動車保険は、契約を一時的に中断し、一定の条件に沿えば、等級をそのまま残しておくことが出来ます。

条件は廃車か譲渡(名義変更)

転勤で自分が使わないので、奥さんが自宅の車の運転をする場合は、廃車するわけではないので、譲渡になります。
つまり、この場合は車の所有者も変更する必要があるわけです。
いわゆる、名義変更ですね。

通常は、お店に依頼するものですが、保険契約を中断する場合は、自分で手続きをした方が簡単です。
近くの運輸支局で行うのですが、自分の住んでる地域以外でも可能です。
単純に車の所有者が代わるだけなので、移転手数料500円と、譲渡証明書(これは国土交通省のHPからダウンロードできます)、旧所有者の印鑑証明、新所有者の印鑑証明、車検証と車高証明などで、自動車税、自動車所得税申告書などのその他の書類は、運輸支局へ行けばもらえます。

つまり、一時的に車に乗らない事を証明できれば、保険契約を活かしたまま、保険料を納付を中断できるわけですね。
保険会社によっては提出書類が異なりますし、対応していない場合もあります。
中断できる期間は、10年間以内です。
転勤などがある世帯主には、こうした制度がある保険を選ぶのも良いでしょう。

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