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飲酒運転は、そもそも重罪です。
道路交通法とは司法であり、日本の法令です。
法の改正には国会決議が行われます。
そのため、道交法を破るということは、司法を破るのと同じです。

司法とは刑事裁判がありますが、飲酒運転も同様に交通裁判所への出頭を命じられます。
警察では迅速に処罰を科すため、略式の裁判手続が行われ、多くはこの裁判は書面だけで行われます。 
つまり無罪はありません。

これは、違反切符といわれる交通違反をした時の書面に、交通事件原票といういものが複写式になっており、サインすれば容疑を認めたことになっているからです。

同乗者にも行船処分が?道路交通法第615条

道路交通法では、第615条に、「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とされ、車両の大きさや種類は特定していません。
酒酔い運転は点数35点であり、一発で運転免許証取り消しになります。

再び免許を取得するのは、3年以上経ってからで、しかも最取得は現在の状況では、取消処分者講習を受講したりと非常に難しいと言われています。
帯びでは、検査で0.15~0.25mgですが、13点で初犯は90日免停で、1年以内に同じ酒気帯びで捕まると取り消しになります。

酒類の提供と車両の同乗者も、運転者が酒酔いの場合は3年以下の懲役、50万円以下の罰金など、行政処分があるのです。
年々これは処罰が重くなってきており、悪質なケースでは免許を所得できない欠格期間が、最大5年から10年に延長されています。

この法改正は2009年に行われていますから、交通死亡事故、ひき逃げ、飲酒運転は悪質な交通違反が認められれば、そのまま刑務所行きとなります。
日本では、交通刑務所は2つあり、千葉県の市原刑務所と兵庫県の加古川刑務所があります。

運転者にも最低限の補償がある

自動車保険の中でも、賠償保険とは、何も他人に対して適用を受けるものではありません。

対人賠償の代表格である自賠責保険は、交通事故に関わる怪我や死亡を補償するものであるため、飲酒運転の他に、麻薬服用などで事故を起こして怪我をしたり、死亡した場合でも、交通事故に限っては被害者救済の立場で保険金が支払われます。
自賠責保険は交通事故当事者で、自動車運転に関係するなら誰でも請求権を持っているのです。

尚、仮に飲酒運転者が加害者となって、事故に巻き込まれた場合の被害者者は、この飲酒運転者が加入する自動車保険を利用する権利がありますから、対人賠償が必ず支払われる事になります。

この場合は、任意保険と自賠責それぞれが適用されます。

車両保険や人身傷害は不可サービス!任意保険は安全運転が前提で適用される

自動車保険とは、基本は被害者救済の立場が基本であり、保険契約者本人が利用することではありません。
車両保険や人身傷害などは、付帯サービスであるということが言えます。

そのため、特に契約者が車両保険を使う時は、交通事故の場合は被害者、加害者無関係に免責金が生じます。
つまり自己負担をいくらか支払う必要があるのです。
自動車保険の役割は、任意保険でも自賠責でも被害者救済が原点だと言えるのです。

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