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自動車保険を他人名義で契約できるのかというと、自賠責の場合に限り事実上可能です。
それは、例えば自動車を購入してローンを組んだとします。
この場合、所有者はカーディラーや販売店などに、その所有権があります。

つまり、ローンが終わるまでは購入した自動車は名義が他人ということになります。
自賠責は、自動車の車体にかける対人賠償です。
そのため車の盗難にあって事故を起こされた場合でも、自賠責保険は被害者が請求できるようになっています。
これが、自賠責保険が被害者救済を主体としているところです。

他車運転特約で他人の車を運転した際の事故に備える

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一方で、任意保険は自動車の名義と、主に自動車を運転する人は必ず、契約者と同じ住所か、あるいは名義が運転者と同じ、つまり車検証に記載のある所有者と使用者が同一住所である必要のどちらかになります。
車を離れた駐車場に保管しても、その車を利用できる人は同一世帯である必要があるのです。

更にローンが途中なら、車の所有者は赤の他人です。
しかし、使用者が保険契約者と同一住所であるため、任意保険契約ができるのです。

従って、自動車の所有者が異なり、自動車契約者と住所が異なる運転者を補償するといった、任意保険契約はできない事になります。
簡単にいえば次の一行で足りるでしょう。

”自動車保険契約は、契約者と車の使用者が、未婚の別居の子供以外は同一住所で、相続権のある親族に該当する者でなければならない”

自動車保険の契約では、運転者(使用者)と契約者は同居していなければならず、それ以外は自分が他車運転特約を自分の自動車保険に加えて、他人の車を使っての事故対応に備えるしかないということになります。
これは、要するに他人の車にかけられた保険を利用せず、自分が契約した保険でカバーするということです。

契約者と被保険者の関係

自動車保険において、自動車の所有者は誰であっても関係ありません。
ただし、対象となる自動車の走行距離などは、保険料の算定に関係します。

また、所有者が異なる自動車における交通事故で、自分の保険を使った場合は、所有者に無関係に自分(運転者)の等級がダウンします。
他人の車を運転しても、交通事故のリスクは決して減ることはありません。

また、所有者が異なっていても、車検ではあまり関係ありません。
なぜかというと車検証には所有者住所、氏名の他に、使用者の氏名と住所の記載があります。

任意保険契約で、保険契約者と被保険者を区別しているのは、例えば所有者は会社社長で、使用者は会社内の社員といった場合があるからです。
この場合は、法人契約ですから、車の使用者と保険の関係としては、社員が会社社長契約の被保険者ということになります。
つまり、社長保有の車を、被保険者である社員が使っていることになります。

個人契約でも、車の所有者はディーラーである場合もありますから、根本的に任意保険で重要なのは、車を運転する人が誰なのか?ということになります。

特約がない場合は他人の車は運転しないのが得策

今は、レンタカーでも会社自身が他車運転特約を加入している時代です。
そのため、利用者にはその保険料分の負担を求める場合があります。
強制ではありませんが、仮にレンタカーで事故を起こした場合、修理費は借りた側の自己負担となります。

無駄なトラブルを避ける意味で、他人には容易に車を貸さないことは、これでよくわかると思います。
特にローンが残った車は、売却もできませんから要注意です。

自動車保険の無料一括見積もりサービスを下記にてご紹介していますので、参考になさって下さいね。

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