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生命保険の配当金とは?

配当金と言えば、株主にもたらされる利益の事だと思い込んでおられる方も多いようですが、実は単に生命保険に加入しているだけでも、十分得られる事はあるのです。
というのも、そもそも配当金とは、企業が出した利益の一部を一定の時期に株主に還元するもの!

近頃は、何だかんだと言っても、景気回復を臭わせる一部企業の増収増益も見受けられ、たんまりと恩恵を被っておられる方も結構おられるのではないでしょうか?

生保会社は契約者の投資をもとに資産運用する

利益があるかないかは別として、生命保険会社にも、これと全く同じ仕組みが導入されているのです。
でも、自分は株主なんかになった覚えがないとおっしゃる方も少なくない事でしょう。

しかし元々保険というのは、人生で住宅に次ぐ高価な買い物など共言われますが、実際には購入するものではなく、保険会社に投資するものです。
そして、保険会社は、その資金を元手に資産運用し、万一の時に保険金や給付金が出せるよう、積み立て準備金を蓄えたり、管理したりします。

そのため、どんなに小さなプランであっても、契約した段階で私たち加入者は皆、その会社の一員になった事になるのです。
そこで配当受取人の権利が発生し、受け取りのチャンスが巡って来る事もあるという訳です。

とは言っても先述の通り、保険会社というのは物品販売している訳ではありませんから、そう簡単に多額の益金が出るものではありません。
ただ、必ず生保というのは、予定死亡率を参考に各年代ごとの保険料を定めています。
そして、その予定死亡率は、常に余裕を持って設定していますから、必ずしもピタリと当たるとは限っていないのです。
例えば、45歳から49歳までの男性が今年は10人亡くなり、1人当たり100万円の保険金が支払われると仮定します。
そこで、それを1,000人の同世代の男性陣から集めました。
すると、1人が負担した金額は1万円ですね。

ところが、ラッキーな事に、実際に他界されたのは5人だったとすれば、500万円のお金が浮いて来る訳です。
物を売ったのであれば、それはまるごと自社の儲けとして会計処理したいところなのですが、先にご説明したように、生保会社は相互会社と呼ばれる契約者の支払う保険料を資本金として成り立っている企業です。
そのため、それ勝手に会社の利益にする訳には行きません。
そんな事をすれば、たちまち横領罪に問われてしまいます。

この場合だと、500万円は余剰金であると公に認め、投資してくれた1,000人に分配します。
すると、1人当たり5,000円のお金が受け取れるという訳です。
そう、これこそが配当金な訳で、共済保険の場合は、もっと分かりやすく割戻金と呼んでいます。

死差配当・利益配当・費差配当

narrator

そして共済にせよ、生命保険会社にせよ、大きな収益が上がっても上がらなくても、剰余金が発生する確率は決して低くなく、それが少しずつ配られるのだと思っておかれてもいいでしょう。
なぜなら、実際には保険料というのは、この予定死亡率だけではなく、財テクによって生じる運用利回りと必要経費も予想して決められていますから、資産運用が好調だったり、大幅なコストダウンに成功したりすれば、例え死亡者数は予定通りでも、多少の余りが出る事も大いに考えられるのです。

ちなみに、実際の死亡率が予想の死亡率より低くなり、試算した支払い保険金より少なく済んだ場合に発生するのが死差配当
集めた保険料の運用利率が、計画していた運用利率より高利回りで運用できた場合に発生するのが利差配当
そして、経費節減等のたまもので発生したのが費差配当で、反対に、そうした予測や作戦が外れればマイナスになる事も考えられるでしょう。

無配当保険が主流?

それに、近頃では、あるかないか分からない利益を当てにしたくないという契約者の声に応え、最初から払込金額を下げる代わりに、もし余剰金が出ても、返金はしませんよという無配当型保険も多数販売されていて、一般人の多くが加入しておられるのは大抵このタイプです。

そのため、最初から期待されておられない方も大勢いらっしゃるのですが、商品によっては長期間契約すると特別配当と呼ばれる正に特別なお礼のような配当金を献上されるものもあるだけに、ある日突然入って来て、ビックリされる方も多いのではないでしょうか。

事実、一個人においては、今回のように5,000円程度の少額なら、正しくもらったもの勝ちという感じで、たいして気にもされないかと思いますが、法人となるとそうは行きません。
例えわずかでも雑所得である以上、法人税にどのように関わるのかを知っておく必要性は大です。
その証拠に、経理処理の際の仕分けについて、どうしていいのか分からないという事で、Yahoo!知恵袋などに相談をされる方も後を絶ちませんね。

税金について知る

臨時収入が入って困るというのも困ったものですが、確かに税金については個人でも法人でも、間違って覚えていたり、知らなかったりしたために、後で痛い目に遭うというケースは多々あります。
そのため正しい知識を持っておく事は重要で、実際問題、個人でもそれこそ配当金を黙って利益にするのは違法です。
受け取ったら受け取ったで、きちんと税務処理しなければなりません。

とは言っても、これは元を正せば、自分が払い過ぎたお金が戻って来たようなものです。
そのため配当金事態は非課税で、さらに個人の場合は、雑所得とはならず、所得税の課税対象からも除外されますから、その点は一安心!
ただし、それだけ保険料が安くなった訳ですから、それを年末調整や確定申告で受ける生命保険料控除の申請額の中から差し引かなければならないのです。
もし今回のように、年間に支払った保険料1万円に対し、5,000円の配当金があったとすると、控除が受けられる金額は、1万円-5,000円で、5,000円となる訳ですね。

保険料に充当し相殺として受け取る方法

narrator
とは言え、これはあくまでも配当金のみを現金で受け取った際の計算方法であって、他にそのお金をダイレクトに保険料に充当する「相殺」という受領方法も採る事が出来ます。
そうなると、最初からそれを差し引いた額しか払い込まなくていい訳ですから、あえて源泉徴収で調整する必要はありません。

ですが、終身保険を解約した際に発生する解約返戻金や養老保険などが満期になった際の満期金、あるいは死亡保険金等と一緒に配当金が支払われた場合は要注意!
それらも含んで一時所得となるため、それぞれに応じて課税される事になります。

そのため、先の例で行くと100万円の死亡保障を受け取った方については、プラス5,000円となり、100万5,000円の収入があった事になるのです。
そこで、契約者と受取人が同一人の場合は、この合計額が所得税や住民税の対象となり、契約者と受取人が異なる場合には、贈与税の対象額となります。
契約者・被保険者・受取人のいずれも同じ人物となると、これは死者の残した置き土産という事で遺産になりますから、相続税の対象となりますが、そこには法定相続人1人当たり500万円までの基礎控除枠が設定されているため、全額非課税となる可能性は低くありませんね。

また、法人契約の生命保険に発生する配当金についても、株のような源泉所得税は課せられません。
よく、益金算入か、不算入かと迷われがちですが、支払者となる法人側ですでに損金参入されていますから、益金不算入となり、ここでもやはり不課税税収入です。
勘定科目としては受取り配当金ではなく、あくまでも雑収入で、その際の消費税区分は対象外取引として仕分けします。

ただし、配当金の受取り方の種類としては、

  • 現金払い
  • 保険料相殺
  • 手にした範囲内で保険金を少しばかり増額する「保険金買増方法」
  • そのまま保険会社に据置きする形で積み立てていく「積み立て方法」
  • があって、後者の場合は積み立てですから、引き出ししない限り利息が加算されて行きます。
    すると増額するのはしますが、その利子に対する税金は掛かりますので、その辺りも知っておかれるに超した事はないでしょうね。

    生命保険の配当金や確定申告、年末調整など、詳しい知識がなくてなんとなく不安という方もいらっしゃると思います。
    保険の見直しや新規加入だけではなく、こういった保険に関するさまざまな疑問を解消してくれるのがファイナンシャルプランナーの存在です。
    相談だけでも完全無料で利用できるサービスも多くありますから、一度相談されてみても良いかもしれませんね。

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