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生命保険の払い戻しあれこれ

生命保険の払戻金は、大きく分けて3つあります。

  • 解約時に発生する返戻金
  • 満期時に発生する満期金やお祝い金
  • 配当金
  • それぞれ意味合いが大きく異なるもので、税金の処理も違ってきます。

    解約返戻金で損する?保険の契約期間と払戻金

    narrator

    まず、解約返戻金というのは、途中で契約を辞めた時に、これまでに万一の時のために保険会社に積み立てられている責任準備金が返って来るというもので、正しく払い戻しされるお金です。
    ただし、今までに100万円払ったから、100万円戻って来るのか?というと、これがとんでもない話で、早期解約だあと半分にも満たない事も珍しくありません。
    なぜなら、我々が支払う保険料というのは、その保険の契約や維持に際して必要となる費用が含まれているからで、それをしっかり差し引かれると、絶対的に減額される仕組みになっているからです。

    とは言え、長期間預け入れしていれば、それを元手に資産運用し、わずかずつでも元金を増やしてくれますから、やがてはそれを上回るくらいの利息が貯まり、払戻金の額も増えます。
    けれど、それを待たずに潰すと、マイナスになってしまうという事で、これが中途解約は損だとか、払い込み期間満了前後に潰すと得だと言われる理由です。

    それでも、その金額が多い少ないは別として、一応一度にまとまったお金が入って来る事になりますから、税務署に言わせれば、立派な一時所得となります。
    そこで、所得税を納めて頂きますよという事になる訳ですが・・・。

    これは先にも書いた通り、あくまでも契約者本人が支払った保険料が払い戻しされたものですから、それに課税されるというのは、何ともおかしな話になります。
    ですので、その分を差し引いて計算する事が認められていて、結果、損するような解約は非課税になるというメリットがあるのも事実です。

    とは言っても、やっぱり長年頑張って払って来て、手にした返戻金が余りにも少ないと、“これも節税対策だ~!”なんて笑う事など出来るはずがありません。
    ですので、出来る事なら、生命保険料も税金も損しないようなタイミングを見計らって解約したいものです。
    では、それはいつかと言うと、長期契約の終身保険や養老保険、あるいは学資保険の場合だと、やはり返戻金が払込金額をわずかでも上回ってからという事になるでしょう。

    でも、それじゃあ今度は所得税を取られるのでは?
    と思われるかも知れませんが、その点は大丈夫です。
    実は、こうした生命保険における払戻金については、支払総額プラス50万円までの控除枠が設けられていて、例えば、先の例で行くと、150万円までは非課税範囲となります。
    ですから、5万や10万の利益があっても、課税の対象にはなりません。

    また、仮に50万円以上儲けが出たとしても、その超過分を2分の1にした金額のみが課税対象となりますから、少なくとも解約返戻金においては、ほとんど税金は取られないと思っておいてもいいだろうと見られます。

    低解約金型は課税対象額が多額になるケースも?

    ただし、これは近頃主流の低解約金型と呼ばれる商品で、比較的貯蓄性の高い部類に入る終身や学資保険についての話であって、従来型の返戻率を持つ養老保険等に加入しておられる方は要注意です。
    こうした形態の保険の満期金やお祝い金もまた、所得税法上では、同じ計算式が用いられるのですが、余りにも高利回りだったがために、課税対象額が大きくなるというケースも、稀に見られるようです。

    さらに、同じ低解約返戻金型でも、保険期間の定められた、いわゆる定期保険もあって、それらは払込満了イコール、契約満了!
    従って、その後に解約するという事は出来ません。
    その上、こうしたタイプは、契約期間の半ばで責任準備金積み立てが頂点に達し、その後は徐々に減少する形ですから、終末に潰したところで、ほとんどお金にならないのです。

    そのため定期保険イコール掛け捨てと呼ばれる訳ですが、実際にはその限りではなく、むしろ知らずにずっと放置しておくから掛け捨てになる訳で、積み立てマックスの時期に潰すと、いくらかでもお金は戻って来ます。


    医療保険や収入保障保険などは、正真正銘の無解約返戻金型で、いつ辞めても惜しくはないものですが、死亡保険については、一部完全な掛け捨てではないものもあるという事を知っておく事も、生命保険の払い戻しを考える上では、重要なポイントになるところでしょう。

    配当金と保険料控除の仕組み

    さて、そんな生保の払戻金のあれこれ。
    最後は配当金ですが、そもそもこちらは、毎年必ずしもあるとは限らないお金です。
    しかも、最初から無配当型と呼ばれる商品に入っている人にとっては、全くもって関係のないもの!
    けれど、今後見直しの際などに、新たに配当付き保険に契約される方もおられるかと思いますので、一応軽くご説明しておきます。

    まず、配当金というのは、加入者みんなが元気であったり、生保会社の頑張りによって資産運用が順調に行った場合、集めた生命保険料が余って来ます。
    そこで、それを契約者に分配するもので、税務署としては払い過ぎた分が返金されて来たものという見方をするのです。
    そのため所得税の課税対象にはなりません。

    その代わりに年末調整や確定申告で行う生命保険料控除の申請、その総額から差し引かなければならないとされていて、その金額によっては、還付が受けられない事もあります。

    例えば、1年間に支払った終身保険の総額が7万9,000円だったとして、4万円の配当を受け取ってしまうと、残りは3万9,000円という事になりますね。
    すると、一般生保の控除枠の上限が4万円ですから、それを下回ってしまうのです。
    とは言え、流石に、4万円払って4万円返って来るなんていう事は100パーセントありませんから、事実上、還付が全く受けられないという事もないと言えますが、それでも手続きの際には知っておかなければならない重要な点であるとは言えるでしょう。

    予定利率の良い商品を選ぶ!身の丈に応じた支払いを

    生命保険の払戻金について、いろいろとお話しして来ましたが、何と言っても少しでも予定利率のいい商品に加入する事は、少しでも払い戻しの額を多くする最大のポイントです。
    ですので、最初にその辺りもしっかり比較して、わずかでも多くの返戻金や満期金の受け取れる保険選びをしたいものです。

    ただし、いくら高利率のお宝保険でも、その保険料が支払えなくなり、放置状態になってしまうと自動的に失効となり、最終的に強制解約となってしまいます。
    そうなると、正に掛け捨て型として幕を閉じる事になりますので、それを回避するためには、身の丈に応じた支払額を定める事も大切だと言えそうですね。

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