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生命保険と税金と言えば、多くの方が真っ先に思い浮かべられるのは、年末調整や確定申告によって受けられる保険料控除ではないかと思われます。
確かにこれは、住民税までもが減額されるという事で、実に嬉しいサービス!

ですが、実際には様々な税に関係しているもので、特に所得税については、控除が受けられる事もある代わりに、課税対象となる事もありますから、時に加入前の時点で気を付けなければならない事もあるという事を知っておく必要性が高いのです。
そう、キーワードは、この生命保険、税金かかる?です。

死亡保障と解約返戻金・満期受取金には納税義務がある

まず、納税義務を強いられるものとして上げられる主な給付金は、死亡保障と解約返戻金、そして、満期受取金の3つで、言われてみればなるほど、どれも一度にある程度まとまったお金を受け取る訳ですから、一時所得として目を付けられるのは致し方のないところではあるなぁと思えるでしょう。

ちなみに養老保険や学資保険においては、満期になった時に支払われるお金を入学祝い金だの、健康祝い金だのという事がよくありますが、これら祝い金や生存給付金は全て満期保険金の意味ですので、同じ扱いであると思っておきましょう。

ただ、生保の難しいところでもあり、面白いところでもあるのは、契約者や受取人が誰かや受領方法によって、その限りではないという事で、正に知らなきゃ損という部分が大きいんですね。

実際、所得税の対象になるようなもらい方をするから一時所得になるのであって、それが贈与税や相続税の対象となるような形であれば、話はまた大きく変わって来るものなのです。

非課税や分離課税の対象となるパターン

例えば、よく知られているところだと、中途解約した時に返って来る返戻金や先の満期保険金などは、税金掛かるよう!と言われながらも、実際には、それを得るために修めた保険料は必要経費として差し引かれ、且つ、50万円までの控除額が定められていますから、ほとんどが非課税であるという事になります。

中には、満了期間が5年以内であるがために、金融類似商品となり、分離課税の対象となってしまうという事が上げられます。

ですので、契約者貸し付けを利用していたので、その分と利息を差し引かれたとか、解約金などが課せられ、損金が発生しているような契約解除は問題ありませんが、貯蓄感覚で掛けていたものの場合だと、少しでも利子が付いていれば、それに対する20パーセントの税金が、受取金の中から半ば強制的に引かれるという現実があるんですねぇ!!

終身保険と長期の定期保険で、低解約金型保険の場合は注意が必要

また、終身保険や長期の定期保険でも、最近流行りの低解約金型保険なら要注意!
この低解約返戻金型というのは、月々の保険料を大幅に下げた上で、満期時までに辞めればいくらも返金できませんが、ちゃんと満了時まで支払い続けてくれるのであれば、通常の商品と大差のない返戻金は出しましょうという契約の商品です。

もちろん、このように契約満了以前に解約すると、返戻金が下がりますよという商品は、一見税務処理場優位に見え、実際、中途半端に辞めれば、その恩恵はフルに被ることができるでしょう。

ただ、月々の支払額が安く抑えられているという事は、保険会社に納めた総額も低いという事で、支払い済みの状態で解約すると、思いのほか沢山の現金が手にできたりもします。
しかし、そこには、それだけ掛け金との差益が発生しているという事ですから、下手をすると、税金控除の枠を上回ってしまい、喜んでばかりもいられない事になりかねないのです。

ただ、こういうタイプの終身保険は、絶対被保険者が死亡するまで置いておくというような場合には、それならではのメリットがあります。
その典型的例が相続税対策で、相続人の基礎控除額が5,000万円プラス、法定相続人1人当たり1,000万円から、3,000万円プラス、法定相続人1人当たり600万円までに引き下げられた税制改正以後、これが最も簡単で効果的な節税だとも言われているほどです。

何故なら、契約者と被保険者が同じであれば、「死亡保険金の相続税非課税限度額」という法定相続人1人当たり500万円までの控除枠が思い切り生きて来るからで、これを活用する事により、妻と子供2人の3人を残して父親が他界した場合などは、最高1,500万円まで無税という事になります。

しかも、そこには、保険料と受取額の差益もへったくれもありませんから、例え1,400万円の掛け金で1,500万円を手にしたとしても、納税額は0円!
即ち、投資額が低ければ低いほどお得になる税金対策という事で、大きな注目と支持を集めているんですね。

贈与税の上限枠を活用!子供や孫が契約者となる終身保険をかける

ところが、資産もたんまり持っている代わり、借金も中途半端な金額ではない!
特に企業経営者の方には珍しくない事かと思われます。

そうなると、残してくれた保険金は見なし財産という名目な立派な遺産ですが、借金もまた、その一角という事で、保険を受け取ってしまったがために、返済義務が生じるという可能性も大いに出て来るのです。

すると、当然そこには税金が掛かる事となり、さらに、遺産放棄をすれば自動的に消滅するはずの不良債権の処理義務も復活してしまいます。
まあもっとも、完済しても、手元にいくらかは残る位、借金の総額と保険給付金の割合がバランス良ければ、泣かずにはすみそうですが、そうでなければ、これは逆効果とも言える対策になりかねませんから十二分に気を付ける点でしょう。

ですので、そういう場合は、贈与税の上限枠を活用し、早めに毎年受取人となる子供や孫が契約者となった終身保険を掛けておく事が賢明になります。
そうなると、今度は、先の一時所得扱いに対する課税ですが、それでも、低金利の今、きちんと計算さえすれば、非課税枠に抑えた死亡保障を手にする事は、そう難しい事ではないでしょう。
何はともあれ、生命保険は入ってからより、入る前が肝心で、その後の税金が大きく変動するという事を知っておかれると良いでしょう。

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