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1年以内の再契約なら以前と同じ契約が可能!?自動車保険の強制解約と再加入の条件は?
自動車損害賠償責任保険は、強制加入とでも言いましょうか、自動車を所有する際には、車検とペアで加入する法律があるので、言い換えれば車を持っていれば、乗らなくても自賠責へは加入していることになります。
つまり2年以上の自賠責契約がなければ、通常は車検切れと同時に、自賠責保険も保証期間が切れます。
月払い保険料納付の契約で2ヶ月間の猶予がある
任意保険の場合は、月払い保険料納付の契約をしているケースで、一定期間の納付が保険会社の方で確認できなければ、強制的に契約を解除されます。
そのため、2ヶ月間の猶予はあるといってよいでしょう。
つまり、月払い契約以外は、加入は年単位ですから、通常の契約で強制解約になるという例があまりありません。
尚、交通事故で保険を使った場合、契約補償保険金上限を使い切ったとなると、契約はそこで終了となり、解約と同じ扱いになります。
解約返戻金とは?
1年や3年など、自動車保険は一定期間以上の契約で、最初の契約の翌月に、ほとんどは一括払いで支払うので、途中解約する場合は、納めた保険料の一定範囲を12ヶ月で割ったものを、契約残日数分返還する処置がとられます。
これが解約払戻金ですが、契約解除の申し込みと同時に行われ、1年未満の解約では、短期率とよばれる料率をかけて保険料を計算し直すので、大抵は、単純に保険料の12分の1がひと月分というわけではないのです。
総じて、納めた額よりも戻る額の方が少ないです。
廃車手続き、路登録抹消などでは、よくあるのが解約返戻金です。
自賠責も、登録初年度に一括払いなので、契約残日数が1ヶ月以上あれば、廃車や登録抹消の証明書類があれば、解約返戻金が戻ってきます。
ただし、業者に廃車手続きを依頼した場合、諸手続きと合算されて、相殺されて戻ってこないことも多いです。
そもそも、自家用車で1年契約は、一括1万6,350円一律なので、返戻金自体も少ないです。
解約から、再契約することは可能!?
例えば、解約した時の等級が4等級だとして、13ヶ月以上、つまり解約から2年目に突入して1ヶ月以上経つと、自動的に6等級からの新規契約を締結することも可能です。
再契約も、新規同様、契約月の翌月に、口座振替で契約月を合わせた保険料を一括払いすることが多いですね。
月払い契約の場合も、契約申し込みをした翌月や翌々月に初回口座振替にて、1回~2回分の保険料を納めることが多く、契約時には費用は発生しないことが多いです。
月払い契約は、ほとんどがクレジットカードを利用することが多いので、滞納といったケースよりも、カード会社からの請求での督促が多いです。
通販型とかダイレクト型保険の場合は、月払いの契約というのは少なく、やはり月払いもクレジットカード払いで対応している場合が多いです。
自動車共済も、強制解約や加入条件は、通常の任意保険とほぼ同じです。
等級引き継ぎも保険会社と同じように、1年以内の再契約なら、そのまま等級は引き継げます。
再契約のタイミングで保険の見直しを検討される方も多いのではないでしょうか。
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