記事の詳細

複数台の自動車を保険に入れた場合の等級

現在の自動車保険は、新規加入条件として、それ以前に自動車保険未加入及び、解約から中断証明書のない長期の空白期間があった場合、通常6等級からのスタートで、無事故の場合の割引率は、一番低い料率に設定しています。

これに対し、同じ損保会社の自動車保険に加入している場合や、他社の自動車保険に加入し、新しい車を購入した時に再び新規で自動車保険に加入する際に、対応する損保会社ではセカンドカー割り引きを適用させ、1台目よりも安い保険料で契約できる様にサービスを提供しています。

1台目が11等級以上の場合、7等級割引を適用

この契約の特徴として、自家用8車種と呼ばれる、自家用普通自動車、自家用小型自動車、自家用軽4輪、自家用小型貨物自動車など、特定の条件であれば、主に一般家庭での通常使用における車種全般を適用させるというものです。

具体的には、11等級以上の1台目の自動車の無事故実績をもって、7等級割り引きを適用させるということです。
それに商用車を含めることができないので、一般家庭用のノンフリート等級としては、お得なサービスです。
11等級が前提となっているため、5年以上保険を使った事故がないことと、条件は他にもいくつかあります。

条件は?

まず車両保有者が1台目と同じであること、記名被保険者、つまり自動車保険の賠償補償を使える被保険者が1台目と同じであること、車両所有者、記名被保険者と記名保険者の配偶者、同居の親族に限るということです。

要するに、1世帯の中で2台の車を所有していれば、いずれも同居家族で共有し、かつ同居家族の誰かが所有者となっていれば加入時にセカンドカー割り引きを適用させることが可能となります。

11等級が前提というのが、ちょっと厳しいことではありますが、いきなり等級がひとつ得をするというのは魅力的ですね。
別名複数所有自動車割り引きなどとも呼ばれています。

契約には、1台目の保険証券と車検証、2台目の車検証と免許証などが必要となります。

リスク分散の意味でもおすすめ

複数台所有で、この割り引きを適用させた場合、1台目と2台目が車の所有者と記名被保険者が同一か、同居の家族、配偶者となってるので、当然事故があった場合どうなるのか心配になりますよね。

車の所有者が同じで、自動車保険の記名被保険者が同じであれば、1回の事故で3等級下がるわけですから、当然、2台目も同じようにペネルティで3等級下がることになります。

しかし、2台目所有者が例えば父親で、同居の息子が使用者で2台目を使う場合は、記名被保険者は息子さんなので、息子さんが事故を起こした場合は、1台目の父親の保険は等級ダウンには関係ありません。

つまり、2台目の自動車保険にセカンドカー割り引きを適用させるということは、2つの自動車保険に加入するのと同じです。
それでいて割り引き率が通常のパターンよりは安いわけです。
リスク分散の意味でもかなり有利な条件です。

また、一方が事故の修理で使えない場合でも、一方の車の契約で家族限定補償を付ける事で、残った1台を有効に家族で使用する事ができます。新規に購入する際には、ディーラーに申し出るなどして、2台目所有なのでセカンドカー割り引きが可能かどうか相談してみるとよいでしょう。

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る