記事の詳細

引っ越しの際に出る粗大ゴミの処分は回収業者へ直接依頼していいのでしょうか?
ますはじめに、これはハッキリ理解しなくてはならないのは「無料不良品回収」は全て違法だということです。 

これは法律上、一般家庭から出たゴミは、自治体が指定する「一般廃棄物運搬業」でなければ、運搬も処分も出来ません。
ただし、ゴミの持ち主は処理場への持ち込みは、有料ですが許可されています。
それも、比較的、多量にある場合などです。

民間業者ができるのは買取のみ

民間業者が出来るのは「買取」のみです。
これ以外は認められておらず、古物商認可を各自治体管轄の警察に届けてある、その地域限定の会社だけが、一般廃棄物となるゴミを、中古品として買い取る事ができます。 
従って、必ず”有料”でなければならず、回収する側はたとえゴミでも、消費者からは無料で受けとっては法律違反なのです。

時折、地方でメガホンスピーカーで、無料回収を謳う業者まがいが存在しますが、全部、違法操業ということに該当します。
これは利用してはいけませんし、場合によっては警察への通報が必要です。

引っ越し業者の外部買い取り代行サービスの活用

前述にあるように、古物商認可を受けている引越し事業者も、同時に行なうのではなく、別サービスとしてほとんどは「不要品買取」に応じています。 
家電リサイクル法に該当する家電は、大手では引越しサービスでも行っていますが、それは代行であり必要経費以上を請求できません。

また、中堅の引越し業者も、外部委託、外部企業、グループ内事業で対応しており、これらは全て「買い取り業」となっています。これは、消費者も是非知っておくべきことでしょう。

不要品は自治体へ依頼するのが一番

不要品無料引取りは当然違法なので、買取りを行ってる引越し事業者も、不要品を処分できず、事業所の片隅で販売したりする会社もあり、結構、苦労している様です。 
家電はリサイクル法によって、処分は専門業者ですから、結果的に、消費者が自分で手配し、粗大ごみは自治体へ依頼するのが常套手段で、一番コストが低いです。 

粗大ゴミとは、だいたい1辺の長さが50センチ以上になれば該当します。 
また金属製で重たいものなど、大きさにかからわず、該当する場合もありますね。

自治体毎に異なりますが、1点1,000円くらいの費用で、市役所などに相談すれば「ネジで止めてあれば、~の大きさに出来るようでしたら、一般ごみで出せます」とか、教えてくれます。 
頭ごなしに「粗大ごみは、捨てるのにお金がかかる」と決めつけず、まずは市役所などの窓口へ電話相談する事をおすすめします。

集積所からの持ち去りは違法です

一旦、ゴミとして捨てられたものは、集積所からは、指定業者以外は、移動も持ち去りも全て違法です。
ゴミは、一般廃棄物と資源ごみにわかれ、所有者の手を離れると、市などの自治体の所有となるのです。

処分は専門業者以外しかできませんし、そうした事業者が直接、消費者宅へ訪問することはできませんから、引越し業者も、これに習って、法律を遵守することになります。

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る