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内縁の妻や別居の子供はどうなる!?自動車保険の配偶者と夫婦限定特約の割引率
夫婦だけの特約はお得なのか?
家族限定、配偶者限定といった場合、これは賠償責任の補償を家族にも適用させるか?
ということであり、誤解が多いのですが、同乗者補償とは意味が違います。
つまり、運転する人が自分以外に妻や家族が運転して事故を起こした場合、相手への賠償に自分の保険を使えるようにするのが、家族限定、配偶者限定という特約です。
同乗者傷害補償とは異なる
正確に言えば、家族運転者限定、配偶者運転限定という意味です。
同乗者傷害補償とは、自分が運転する車に同乗した家族、友人などが、自分が起こした交通事故が原因で怪我や死亡をした時に支払う賠償金のことです。
これを勘違いして、家族限定とは自分の家族の怪我を補償するものだと思ってる人も、少なからずいるようです。
根本的に賠償金を支払う相手が異なりますので、ここはよく覚えておくとよいでしょう。
その上で、夫婦限定、配偶者限定とは、日常生活で夫婦が同じ1台の車を交互に運転するようなケースの場合、契約するのがお得かどうかではなく、むしろその特約をつけないと、自動車保険と契約するのは意味が無いといえます。
別居中の妻の補償はできる!?
世帯が同じでなくても、内縁の妻や離婚ではない別居中の妻は、法律上でも家族となります。
それは、自動車保険の保険金は資産ではないからです。
自動車保険の基本は「賠償金」です。
自分が直接受け取れるものとして、車両保険や傷害特約がありますが、これらは交通事故や、それ以外の自動車に搭乗しない場面で使われる事があり、自動車保険の主契約ではありません。
税金とは違って、自動車保険の場合、生計を共にする必要はありません。
ただし、その別居中の妻が離婚協議中で、既に他の男性と暮らしているなどは、自動車保険の被保険者にはなりません。
自動車保険では「同世帯」である前提が必要であり、別居中の妻と戸籍上同世帯ならば、自動車保険では配偶者特約に入れる事ができるのです。
もちろん、内縁の妻も同じです。
問題なのは、あくまでも自動車保険の契約上の被保険者との関係が、家族関係であるということです。
別居中の子供の場合はどうなる?
例えば、別居中の子供でも、未婚であれば、それは被保険者が父親なら、家族関係ですが、結婚した場合は世帯は2つになるので、家族にして同じ自動車保険契約に入れることはできません。
契約上は、赤の他人と同じ扱いです。
また、2世帯住宅で父親がゴールド免許で、等級も高くとも、その等級を別世帯の子供が引き継ぐ事はできません。
ただし、同じ世帯、つまり同じ玄関で同じ建物の中で暮らす2つの夫婦は、「親族」となるので、自動車の名義を変更すれば、等級を引き継ぎ、割り引きの適用を受けることができます。
等級を引き継ぐには、同居家族か親族である必要があり、自分と同じ賠償補償を適用させるには、配偶者や内縁の妻、未婚の子供は同居でなくても大丈夫で、それ以外は同居が前提となっています。
まとめると、運転者限定特約の条件は以下のようになります。