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なぜ保険料は控除にならないの?自動車保険は年末調整の対象外
手取り収入という言葉があるように、全てを合計した収入と、そこから税金などを差し引いた金額の所得があります。
所得税とは年間の総収入から、必要経費や生命保険料、年金保険料などを差し引き、残った所得金額に応じて、税金額を決めることです。
この計算結果を、翌年の所得税として、サラリーマンなら毎月給与から差し引かれる事になります。
所得と収入の違い
本来、サラリーマンなどは定期収入として、そう頻繁に給与が変わることが無いため、前年の収入の範囲が翌年もだいたい同じといった予測から、あらかじめ所得税を徴収する仕組みになっています。
そのため3月を過ぎて所得税が確定した後に、転職や昇格などがあったりすると、年末調整とよばれる差額を毎年の暮れ近くに計算しなおして、取り過ぎた場合は変換し、足りない場合は徴収することになります。
これが一般的に年末調整と呼ばれます。
生活を保護する意味で、1年以上契約の医療保険や生命保険、年金保険などは控除が認められ、税金がかからないようになっているため、10月以降から、各保険会社が保険料支払い額の証明書を送付しますよね。
おそらく多くの人は、そうしたハガキの中に、自動車保険の物がないことに気がついたのではないでしょうか?
特約の場合で保険料の比率が高い場合は控除の対象となる
自動車というものは、生活必需品に近いものではありますが、代替交通機関がありますし、生活の場所は生活に便利な場所を選ぶか、そうでないかは収入次第や、人のライフスタイルで変わります。
更には、必ずしもなくても生活できないものではありませんし、国民全員が自動車を持っているわけではありません。
それに自動車税を既に徴収しているので、改めて税金控除をする意味がないので、自動車保険は、短期も長期も全て年末調整の対象外です。
ただし、特約の中に傷害保険を加えている場合は、保険料控除証明書が損保会社から送られてくることがあります。
傷害保険とは、自分自身が怪我をして自分の契約した保険から、補償を受けられるものです。
これは特約という形で提供している場合で、保険料の比率が高い場合、特約分の保険料控除が受けられる場合があります。
申告金額には上限あり
普通は、年末調整は事業者が雇用者の代わりとなって、税務署に申請することが義務付けられているので、確定申告の必要がない以上、控除証明書を添付し、必要事項を書くだけで申請は終わります。
全く難しい事はありませんから、「控除証明書が届いたら、書類に添付する」ことだけ覚えておけば間違いありません。
また控除とは、その金額には税金がかからないという意味ですが、申告金額には上限があり、控除証明書の保険料払込が多くても、一定の控除しか受けられない仕組みになっています。
大事なのは、必ず前年の収入を元に所得税を計算し、その所得に対して税金が翌年にかかってくることです。
そのため、退職した場合でも、所得税はその退職した翌年でも払わなければならないということです。