記事の詳細
主婦の加入は不必要なの!?生命保険と妻の死亡保障の金額
妻に生命保険は不必要?
気楽に専業主婦をやっているような妻に、生命保険なんて要らない要らない!
とおっしゃるご主人も少なくありませんが、果たして、本当にそうなのでしょうか?
人は生きて行くためだけではなく、亡くなってからも、あの世に無事旅立つためには、ある程度の経費が掛かります。
少なくとも、今の日本においては、火葬し、遺骨をお墓なり、お寺なりに預けなければなりませんから、その費用だけでも10万円程度は必要になるでしょう。
妻の加入が必要ないと考えるのはタブー!?
その証拠に、例え生活保護を受給していても、葬祭扶助として、20万円前後のお金が別途下りる事となっているのです。
そして、その内訳はと言うと、まずは死亡診断書や死体検案書の作成費用。
亡くなり方によって必要書類は異なりますが、いずれにせよ、何らかのこうした書面がなければ火葬も土葬もできないため、これは愛するものを送り出す時の第一歩と言っても過言ではない手続きと出費であると言えます。
という事で、それに要する金額が支給されるのです。
とは言っても、いくら書類が揃ったところで、肝心要の遺体がなければ何も始まりません。
ですので、死体運搬に関わる移送料も出してもらえます。
また、その際、棺桶にドライアイスと一緒に納めるのが最も容易でオーソドックスなパターンとなるという事で、そのお棺代とドライアイス1回分。
加えて、お坊さんにお経を上げてもらって、安らかな眠りに就けるようにという配慮から、その謝礼に火葬代と納骨代を加えたものとなっていて、その総額が最低でも15万から20万程度になるだろうという事なんですね。
小さな子供を残して旅立った場合
けれど、ここには立派なお葬式をする事を前提とした余剰金は一切含まれておらず、一般家庭の場合ですと、これにそれなりの葬儀代がプラスされる事となります。
ちなみに、全国的に見て、お通夜と告別式、それに四十九日までのトータル的な目安は、平均で約300万円だそうですから、それだけの貯金がない以上、生保の死亡保障に頼らざるを得ないというのが現状ではなかろうかと思われます。
それにもう一つ、小さなお子さんや年老いた親を抱えておられるお宅にとって、奥様の存在と貢献度は思いのほか価値が高いという事も知っておかれるべきでしょう。
例えば、未就学児を残してママが旅立ってしまった場合、パパは子育てしながら仕事もしなければなりません。
そうすると、保育園等に入れなければならず、その経費が嵩む訳ですが、母子家庭に対する様々な助成制度はあっても、父子家庭に対しては、それらがほとんど活用できないというのが今の日本の現状なのです。
ましてや、働き盛りで高収入を得ているが故に、それらも最高級額になるというデメリットが反映され、自己負担額が大きくなると、正直なところ、かなり厳しくなるご家庭も少なくはないものと思われます。
それと全く同じ事が、高齢者を抱えていても生じるのです。
老人ホーム等の施設に入れるにしても、在宅介護を頼むにしても、経済的余裕がなければ苦しく、安心して仕事に出られないという予想もしなかった現実を突きつけられて、四苦八苦されているお父さんも大勢いらっしゃいます。
妻子型のデメリットとは
しかも、実は、こうした家事や育児や介護は、一家の主婦がたった1日いなくなっただけでも、たちまち困る事は珍しくありません。
そこで、妻が怪我や病気で闘病生活を余儀なくされた場合には、致し方なく、家政婦を雇って子守や年寄りの世話をしてもらう事を検討されるお宅も多いのですが、そういう時にも、生命保険から入院給付金や手術給付金などが支給されれば、どれほど助かる事か・・・!
そう、男というのは本当に役立たずで、いざという時には、人やお金の力を借りて乗り切らなければならない事が往々にしてあるという事なんですね。
それでも皆さんは、本当に妻の生命保険には必要性がないと言い切れますか?
ならば、少しでも保険料を安価に抑えられる妻子型ででもと思われるかも知れませんが、それは心の底から奥様を愛しておられる方には賢明だとは言えませんね。
何しろ、この妻子型というのは、自分の保険に特約として妻と子供の医療保障等を添えるというもので、間違いなく掛け金は抑えられます。
ただし、家族型とも呼ばれるこの手のタイプにおいては、本人はともかくとして、妻や子供に対するサポートは極めて薄いのが大きな特徴!
仮に自分自身が入院日額1万円だったとしても、家族になると、5,000円程度と、大幅に減額されるのが一般的です。
そして、最大の問題は、自分に万一の事があった場合で、当然、その際には保険金が下ります。
一見、めでたしめでたしと思われるかも知れませんが、そうなると、その保険はそこでおしまいですから、その後は家族も一緒に面倒見てもらえなくなってしまうのです。
法定相続人1人当たり500万円までの基礎控除枠
不幸にも若くして他界し、妻がまだまだ元気なら、改めて自分名義の生保に入ればいいというようなものですが、皆さんもよくご承知の通り、年齢や健康状態によっては保険料が恐ろしく高額になったり、新規契約そのものが困難になる事もありますので、それを考えると、奥様は奥様で、加入できる間に、別の終身型や医療保険に入っておかれる事が大切でしょう。
また、その際の契約形態は、死亡保険金500万円以内であれば、契約者も被保険者も妻で、受取人を夫か子供という法定相続人にするのが最も税金対策上、お得になります。
何故なら、これなら全額が相続税の対象となるのですが、法定相続人1人当たり500万円までの基礎控除枠が設けられているからです。
そのため夫婦2人の場合は、500万円までなら、受取人名義が妻か夫であれば完全に非課税!
当然のことながら子供がいれば、その子供の数だけ500万円ずつ猶予枠は拡大されて行きます。
ですので、その範囲を目安にプランを組むのも一つの手だと言えるでしょう。
控除の上限は4万円!妻名義での加入を検討する
尚、税金面で言うともう一つ、例え妻が契約者になっていても、定職がなく、安定した収入がない場合には、自動的に夫の所得から支払うという形になりますね。
そこで、年末調整や確定申告の際には、その分も生命保険料控除に申請し、控除を受ける事ができるのです。
ただし、死亡保障のみの一般生命保険ですと、その上限が4万円と定められていて、自分の分だけで達してしまわれる方は少なくありません。
ですので、このメリットをフルに生かすには、別枠となるがん保険のような医療保険や介護保険で手厚いサポートを受けられるような、大きめのプランに奥様名義で加入されるのも賢いかと思われます。