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いつまで、どれくらいもらえるの?リストラと失業保険による手当や給付の期間
“失業保険”、ああ、なんて聞き慣れた言葉なんでしょう。
でも、この単語と言うか、呼称は今や日本語には存在しないのだという事に気付いていらっしゃったでしょうか?
そもそも失業保険とは、失業者への救済措置として、失職後の一定期間、それまでの賃金の何パーセントかを支給する社会保険の一種。
その歴史は思いのほか古く、1947年と言いますから、正しく戦後すぐの昭和22年から開始された制度だった訳ですが、1975年に「雇用保険」という名前に変わっているのです。
という事で、名称変更がされてから、最早40年もたつのに、何故か未だに、多くの方が旧称で呼ぶのは何故でしょうか?
それは恐らく、雇用保険というと、雇い主からの目線で見た呼び名であって、やはり労働者側にしてみれば、失業保険の方が実感があるものと思われますね。
公務員にはこの制度はない?
失業保険と言えば、もう一つ、ちょっと意外な話で、公務員にはこうした機能を持つ保険というのはないのだそうですよ。
というのも、流石に親方日の丸の職場が、そう易々と倒産する訳がありません。
加えて、彼らは不祥事でも起こさない限り、完全なる勤務先都合で解雇させられるというリストラというものもないという事で、真面目に働いてさえいれば、職を失う心配は殆どないんですねぇ!
もちろん問題を引き起こせば、それは懲戒解雇であって、正当な離職理由で辞めた訳ではありませんから、何もみんなが助けてやる必要などないでしょう。
さらに、自分都合で退職するとすれば、それなりの退職金をもらって去る訳ですから、救済は無用という事なのであります。
再就職へ向けての職業訓練学校や高等専門学校に通う資金も支給される
世は一先ず、リストラブームは一段落したと言われてはいるものの、まだまだ会社都合による首切りは後を絶ちません。
そうなると、頼るは失業保険という事になる訳ですが、それがないっていうのがもし本当だったら大変!
たちまち一家で路頭に迷ってしまうとおっしゃる方は多い事でしょう。
でも、大丈夫!
雇用保険になっても、従来通りの失職語の救済制度はしっかり健在です。
しかも、あくまでもそれは一つの社会保険の中から出る失業給付金であって、生命保険の中でいう入院給付金みたいな存在でしょうか!?
ですから、単に失業中の生活を支えるお金だけでなく、再就職に向けて必要と思われる技能や知識を身に付けるための職業訓練学校や高等専門学校等に通う資金なども出ますし、新たな就職先が決まった際に必要になる準備金などももらえる可能性があるというものなのです。
無論、こうしたシステムは、自分都合の離職であっても、倒産による失業であっても、リストラによる解雇であっても、同じように利用出来ます。
しかし、予め心や身辺的な準備を整えて会社を辞める自主退職や依願退職と異なり、倒産やリストラは、本当にある日突然その現実を突きつけられる事が当たり前のようなものです。
そうなると、先ほどの話ではありませんが、本当にたちまち困られる方が圧倒的多数で、そういう時に役立ってこそ、失業保険の意味があるというものでしょう。
退職してまず気になるのは?
リストラに遭って、まず真っ先に気になるのは失業保険!
本当にもらえるのか?
どうすればもらえるのか?
いつからもらえるのか?
いくらぐらいもらえるのか?
そして、いつまでもらえるのか?
という事でしょう。
という事で、それらを一つずつ見て行く事にしましょう。
受給資格はあるの?雇用保険の加入期間は6ヶ月
果たして、自分には失業保険の受給資格があるのかないのか?
何故かここへ来て、突如不安になる方もおられるかも知れませんが、これはそんじゃそこいらの柔な保険ではありません。
政府管掌の強制保険制度によって加入が義務づけられているもので、正社員や契約社員はもちろんパート・アルバイト、それに派遣社員でも、一定条件を満たす形で勤務していれば、否が応にも入れられているはずのものです。
無論、例え社長以下、一般社員が一人しかいないような小売店などでも例外ではなく、正規雇用されていた人なら尚更の事、間違いなく被保険者です。
とは言っても、実際に失業手当がもらえるかどうかは、今日までの1年間、真面目に前の会社で頑張り、6ヶ月以上雇用保険に加入していたかどうかによって決まって来るもので、入っていたから絶対にもらえるというものではありません。
その加入期間が不足していれば、残念ながら除外されてしまうのです。
ただし、例え前職は短期雇用であっても、過去2年間の合算で6ヶ月分、保健大を支払っていればOKと見なされます。
ちなみに、ここで言う1ヶ月の目安は、賃金支払基礎日数が14日以上あった月の事で、該当する月が6回あればOKという事になるんですね。
指定の銀行口座への振込!いち早く受給申請を
失業保険のもらい方は至って簡単で、毎月ほぼ決まった日に、指定の銀行口座に振り込まれます。
ただし、確実に受け取る権利は持っていても、手続きをしなければ絶対にもらえません。
そこで、取り敢えずリストラに遭ったら、担当受付窓口を訪ね、いち早く受給のための申請をしましょう。
雇用保険は社会保険の一種ですから、年金や健康保険と同じく、役所か社会保険事務所で取り扱っているように思われがちですが、訪ねる窓口は昔の職安こと、職業安定所。
今で言うハローワークです。
尚、例え以前勤めていた企業が東京都内にあっても、横浜市在住の方なら、地元のハローワークでOK!
来所時に失業者となった事を伝えて登録する事で、自動的に失業手当の手続きも出来ます。
ただし、その際、必ず持参して行かなければならない持ち物があります。
それはズバリ、離職証明書で、会社が自社を辞めた事を証明する書類。
それを提出し、手続きを行います。
加えて、リストラを訴える以上、絶対に、自分自身には勤労の意思と身体的能力があった事を態度で示さなければなりません。
よって、病気や妊娠を理由に解雇された場合は、不等である事を職場に対しては主張できますが、ここでは通らず、扱いが変わって来る事を知っておかれた方がいいでしょう。
失業認定を受ける!7日間の待期期間
失業給付をもらうためには、何をさておき、失業認定を受けなければなりません。
ようするに、働く気力と能力はあるのに働けない可愛そうな人なのだという事を認められて、初めて、正真正銘の受給資格が与えられるという事ですね。
という事は、現時点で本人は、十二分にまた今日からでも働きたいと思っている訳で、万が一、戻って来いと言われたり、うちへ来いと言われれば、すぐさま就労できる事になるでしょう。
よって、失業保険をもらう必要はなくなる訳で、そうした事も絶対にないとは言いきれません。
そこで、一応7日間の待機期間というのを設け、そうした声が掛からないかどうか様子を見ようという期間が定められています。
ただ、リストラの場合は、その後すぐに給付期間に突入します。
とは言っても、これはあくまでも給与に代わるものであって、常に後払いです。
失業保険というのは、通常28日単位で計算され、必ず認定日と呼ばれる指定日に顔を出して、都度認定を受けなければなりません。
そうしてから数日後に入金という事になり、初めての保険金が受け取れるのは、無職の身になって一月以上たってからという事になるでしょう。
それでは、その間無収入になってしまうではないかと思われるかも知れませんが、実際には、多くの会社が似たようなシステムを取っている訳ですから、その月は、前月分の対価が入るはずです。
加えて、リストラの場合は、必ず向こう1ヶ月分の賃金を支払った上で解雇しなければならないという法律がありますので、むしろ、お金にはそこそこ余裕があってしかるべきなのです。
もし、そういう収入がないとか、期待できない場合は、その事をきちんとハローワークで相談し、前の職場に対して指導してもらうようにしましょう。
金額はいくらくらいもらえるの?
失業手当を受けるに当たって、最も気になるのが給付金の金額です。
ところが、これは、過去半年間の給料の総支給額と年齢によって大きく代わって来るため、誰がいくらという事は言えません。
ただ、平均として、これまでの月給の半分から半分強ぐらいと思っておいていただければ確かでしょう。
ですから、月々30万の給与所得者の場合は、約15万円ほどという事になります。
特定受給資格者の受給期間
失業保険と聞くと、半年というイメージをお持ちの方も多いかと思われますが、実際には、きっかり半年間受給している人というのはそれほど多くありません。
むしろ、自己都合による退職であれば、最長でも150日と定められていますから、実際に受け取っている期間は長くて5ヶ月という事になります。
しかも、この期限は、被保険者としての雇用保険を掛けて来た年数によって決まりますから、離職と就職を繰り返している人の多い現代社会においては、大半の方が、これより短いものと思われますね。
しかし、リストラの場合は、特定受給資格者となり、この範囲が大幅に延長されます。
最終的には330日。
即ち、11ヶ月ももらえる人がいて、平均でも半年以上と見られます。
という事で、万が一失業して、雇用保険の失業給付手当をもらう事になる場合は、リストラは最高級の条件ですから、必ずしも悪い事ばかりとは言えないでしょう。
めげずに、しっかり前進しましょう。