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いきなりですが、誰だって保険金は1円でも多い方がいいに決っていますよね!?

という事で、養老保険や学資保険のような、いわゆる積立型の商品の保険期間終了とともに下りる満期金やお祝い金、さらには、死亡補償金まで、わずかながらでも増やす事ができるんです。
今日は、その方法を伝授しましょう。

とは言っても、何も特別な事をする訳ではありません。
そのまま放置しておくだけの話です。

満期時になれば、保険会社から通知が来て、受け取りの手続きをするように促されます。
被保険者が他界した事によって発生する死亡給付金については自己申告ですが、迅速に対応すれば、亡くなってからほんの数日で入金される事でしょう。

しかし、これらの大金を即受け取るかどうかは受取人の自由!
今すぐ必要ないのであれば、慌てず、しばし生保会社の方に置いておく事も可能です。
これを「据置き」と言い、そのお金を「据置き金」と呼びます。

保険会社に預けたままにしておくお金

要するに据置き金とは、受領する権利の発生したにも関わらず、その後も預けたままにしておくお金!
当然のことながら、だからと言って、生保会社が取って食おうという訳ではありませんし、入り用ができれば、いつでも引き出しできるという仕組みです。

ですので、そのお金がなくても、十分生活して行けるのであれば、何も慌てて無理に現金化する必要などないとも言えます。
それどころか、例え経済的余裕はあっても、手元に多額の現金があると、浪費や盗難など、新たな心配が芽生えます。

特に、子供のための準備金や遺産を早々使われてしまっては困るというもので、こうした事態を防止するという意味でも、大きな意味を持つものと言えるでしょう。

しかし、これにはそれ以上の価値があります。
何故なら、多額のお金を預けているんです。
当然、そこには利息が付きます。
その利率は、平均0.2パーセントから0.3パーセント!

多くの銀行の一念定期の利率が0.1パーセントから0.2パーセントですから、それを上回るケースはしばしばです。
ましてや、普通預金と比べれば、断然優位なのは言うまでもありません。

しかも、銀行の定期預金と違って、いつでも自由に引き出しできるのにも拘わらず、その手続きは、案外面倒ですから、ついつい億劫になり、先述の通り、無駄な出費を防げるという訳です。

銀行口座に預けたお金は源泉分離課税となる

加えて、預貯金の利息も、据置き金の利息も所得税の課税対象にはなるのですが、銀行や郵便局などの口座に預け入れしてあるものについては、源泉分離課税となり、自動的に加算時に20パーセントの税金が引かれます。

つまり、1,000万円を金利0.2パーセントの定期預金にすると、1年後に増える利子は2万円ですが、そこから20パーセント、4,000円差し引かれた形で支払われますから、実質手にできる額は一万6,000円という事になるのです。

ところが、これが生命保険の据置き金になると、その利息は雑書特扱いですから、年収2,000万円以下の給与所得者の場合、トータル20万円までなら非課税で、確定申告も不要という事になります。

あくまでも、様々な雑収入の総額が20万円という事ですから、サイドビジネスなどで荒稼ぎしていれば話は別ですよ。
けれど、先の例で見てみると、1,000万円を据置きしたところで、せいぜいその利息は3万円程度です。

よって、これだけなら何の問題もありませんし、他に多少あれこれあっても、免税となる確率は低くないでしょう。

保険契約と据置き金契約は異なる

ただし、ここで一つ、勘違いしてはならないのは、ずっと同一の生命保険会社と取引していても、保険契約と据置き金契約は全く異なるという事です。

長年、養老保険や学資保険、あるいは終身保険だったものでも、満期金や保険金が発生する時期や事態が来た瞬間、その保険期間はおしまい!
以後、一切の保障は受けられません。

単に預貯金として預けてあるというだけの話なのです。
要するに、それ以前にお付き合いしていたのが生命保険会社であって、以後お付き合いするのは銀行さんという事ですね。

また、満期金やお祝い金においてもそうですが、死亡保険金についても、一度受け取りの申請手続きをした以上、受領を断る事はできません。
仮に据置きするにしても、一旦は受取人に支払われる事になります。

契約者・被保険者・受取人名義と税金

そして、その後に新たに据置き金口座に預け入れて管理するという形ですから、この切り替えの時点で完全なる課税対象となってしまうのです。
そのため、それぞれの契約形態に応じた税金を納めなければなりません。

例えば、死亡に際しての保険金の場合は、契約者・被保険者・受取人がいずれも同一人物であれば、見なし財産となり、相続税の対象となりますし、契約者と被保険者が同じで、受取人のみが別人であっても同様です。

ただ、受け取ったのが妻や子供と言った法定相続人であれば、1人当たり500万円までの非課税枠が適用され、見なし財産でも同じ扱いとなりますから、結果、免税になる事は少なくありません。

また、契約者と受取人が同一で、被保険者のみが異なっていた場合は、自分で払ったお金をベースに、若干増えたという形になりますから、所得税の対象となるものの、それまで支払った保険料+50万円を差し引いた上、残金の半分にのみ税金が課せられます。

そして、これは生存して受け取るのが基本の養老や学資においては、最もオーソドックスな契約形態かと思われますが、そこでも同じです。

ですので、特に満期金やお祝い金のケースですと、この保険料+50万円により、残高0となる事は少なくなく、結果、やはり免税となるのです。

そういう意味では、契約者・被保険者・受取人が三者三様の形態のみ、贈与税の対象となり、最も多くの税金を取られる可能性が高いものと見られます。

ですので、その額によっては、据置きしたくてもできない事もあるでしょう。

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