記事の詳細

生命保険の年払いと月払い

生命保険と言えば「毎月一定の保険料を支払うもの」というのが一般的かと思われますが、実際には5種類の払い込み方法があります。

とは言え、そのうちの2つは「全納」と呼ばれるものと「一時払い」と呼ばれるもので、いずれも早い話、何十年分かの総額を一括で保険会社に納めるものですから、それこそ相続税対策等を真剣に考えなければならないような富裕層の方々向けプランであると言っても過言ではないでしょう。

支払い方法は5種類

narrator

恐らく、一般的には最もオーソドックスな月払いがベターな訳で、後はせいぜい「半年払い」か「年払い」まで使えればいいところだろうと考えられます。

そこで、この3つを比較する事も大事だとよく言われますが、実際問題、半年払いと年払いは、どちらも似たようなシステムで、しかも半年に一度というのは、何とも中途半端なものです。
サラリーマンの方なら、ボーナス払いという感覚で活用されるのも一つの手ではありますが、手間や割引率を考えると、やはりさほど支持される事は少ないようで、多くのご家庭が比較検討されるのは、月払or年払だと言えるでしょう。

メリットやデメリット

それでは、どちらがいいのかと見てみると、これが驚くほど実に微妙で、まさに一長一短であると言う他ありません。
まず、生命保険料が毎月コンスタントに落ちるというのは、とにかく分かりやすく、管理が楽であるというのが際代のメリット!
その引き落とし日もきちんと決まっているため、どこのお宅でも月々の経費として計上し、それを踏まえて予算案が立てられる上、苦しくなった年だけではなく、さらに大きな保障を得たい場合なども簡単に見直しが出来ますね。

それに対し、年払になると、少なくとも、毎年、何月何日に引き落とされるのかを確実に把握し、それに合わせて1年分の保険料を準備しておかなければなりません。
おまけに、その金額も中途半端ではないほど高い場合が多いため、それこそボーナス払いを活用してというお宅が多いようです。

とはいうものの割引されるのはまぎれもない事実で、月払との差額は保険会社や商品によっても異なりますが、終身型だと1,500円から2,500円程度と言ったところでしょうか!?

毎月これだけの差額が生じるのであれば大きいものの、年間でですから、いくら何十年も払い込む契約だとは言え、さほど魅力を感じないと思われる方も少なくはありません。
何しろ、30歳で60歳払い込み満了の商品に契約したとし、例え1年に2,500円安くなったとしても、30年でたった7万5,000円です。
それに、そのお陰でボーナスの使い道が大幅に制限されるとなれば、やっぱりここまでしなくてもいいとおっしゃる方が多いのも納得出来るというものですね。

複数の生命保険に加入している場合

けれど、複数の生保に加入している場合だと、少々話は変わって来ます。
仮に3社でそれぞれ年額2,500円ずつ割引されれば、30年間で20万以上の生命保険料を抑えられる事となり、10年に一度くらいは、夫婦でのんびり贅沢な温泉旅行が出来るというもの!
また、夏のボーナスで2つ、冬のボーナスで1つというような払い方も悪くはないでしょう。

そしてもう一つ、生命保険というのは、払い込み期間が短くなればなるほど、割引率は高くなる仕組みになっていて、やはり保険会社としては、少しでも先の責任準備金を受け取れれば、有り難いという本音は隠せないのです。
ただし、だからと言って、満60歳を払い込み満了とする終身保険に、50歳で加入し、10年間しか保険料を支払わない方が、30歳で加入し30年間支払うよりもお得なのかと言うと、そんな事は200パーセント有り得ません。

この短ければ短いほどというのは、あくまでも、契約時から払い込み期間終了までの総額をどのくらい短期に払いきるかという事であって、例えば、先述した場合ですと、30年計画を20年計画にし、50歳で全額払い込み済みに出来ればという事です。
ですので、とにかく保険料を安く抑えたければ、月払を年払いにし、多少でも負担額を軽減した上で、さらにその値引き分を運用するという形で、払い込み期間を短縮するのも一つの手だと言えるでしょう。

貯蓄代わりとして考える

特に、貯金代わりとして生命保険の加入を考えられる方も多いですが、その場合は尚更の事、払込金額が多ければ多いほど、利息を生む元金は増える訳で、高利回りが期待出来る訳です。
もっと分かりやすく言えば、例え年利0.02パーセントの普通預金でも、1,000万円を1年間預ければ、2,000円の利子が付きますが、それが100万円だと、200円にしかならないという事ですね。
また、例え短期払いが厳しくても、月払ではなく年払にする事により、確実に保険料は安くなる訳ですから、少しでも少ないお金で、少しでも多く利益を得るという貯蓄の目的の一つは、十分達成出来る事になりそうです。


ちなみに生保における利率は、契約時に提示される予定利率で決ります。
取り分け、安定した商品とされる固定金利型は、当初の条件が解約時まで用いられますから、頑張ってまとめ払いし、少しでも貯蓄性を高めたいと思うのであれば、このあたりもしっかりと比較検討した保険選びが必要不可欠になるでしょう。

ただ、この年払いの大きなデメリットとして、見直しの自由が利きにくいという事が上げられます。
もちろん解約や転換など、何でも自由自在に出来るとは言え、もし月払に変更したいと思うと、次回の払い込み月まで待たなくてはならないため、タイミングによっては、1年近く先送りになる事になってしまうのです。
まあもっとも、取り敢えず1年分納めたのですから、何も慌てる事はありませんが、問題はうっかりその意向を忘れたり、バタバタしていて手続きし損なうと、従来通り、大金が引き落とされる上、また1年お待ち下さいという事にもなりかねません。

その代わりに、その間に経済的に苦しくなり、支払い困難なような状態に陥っても、全く問題なしで、少なくとも猶予期間も入れ、次回支払い月の翌月くらいまでは、保険が失効してしまうという事態は避けられますし、何があっても保障してもらえます。
加えて、掛け捨てではなく、貯蓄背宇野ある終身においては、すでに積み立てられている解約返戻金を用いる事により、この有効期限はさらに延長させられるでしょう。

保険会社破綻のリスク

narrator
ですから、メリットは確かに大きいのですが、何しろ困った事に、一度年払で契約成立してしまうと、支払い月を変更する事が出来ません。
即ち、毎年6月に落ちると決れば、最後まで同じ月に保険料を納めなければならない訳で、会社の都合や転職などにより、ボーナス月が変わったりすると困る事にもなりかねないのです。
それに、生保会社の破綻のリスクもあると思っておくべきでしょう。

尚、以前は、こうしたまとめ払いによる未経過保険料が、死亡時や解約時に損金を発生させるところから、最大のデメリットであると言われていました。
というのも、通常生保の支払いは、いわゆる前払いで、今月納めるのは来月分という形になるからです。

従って、契約日、即ち責任開始日が1月1日からの契約においては、年払いの場合だと、12月中に第1回の支払いを済ませ、それが来月から1年分という事になる訳ですが、万が一、2月に入って程なく被保険者が他界し、保険金を受け取る事になったらどうでしょうか?

月払なら、せいぜい3ヶ月分か、うまく行けば2ヶ月分のみを納めただけで保険金を受け取れ、そこでおしまいという事になります。
ところがところが、年払いであったがために、その後の9ヶ月分ないし10ヶ月分も保険会社に支払ってしまっているのです。
しかも、未経過保険料と呼ばれるこの部分のお金はお返し出来ませんというのが、敵の言い分だというから驚きでしょう。

しかし、流石にこんな不合理な事がまかり通るはずがありません。
そこで、最近になってようやくですが、法律が改正され、今では、この未経過分については、月割りで計算し、返金される事となっています。
ですので、先のようなケースですと、3月分から12月分までという事で、10ヶ月分が返って来るという訳です。

これは中途解約についても適応されますので、昔のように、もったいなくて解約したいときに解約出来ないという事はなくなりました。
また、毎年きちんと保険料を払うのですから、確定申告や年末調整で受ける生命保険料控除の対象にもなり、節税効果が軽減するという心配もないでしょう。
月払と全く同様に控除証明書が郵送され割安になると言っても、先述の通りわずか2,000円前後の範囲であるお陰で、控除額が大幅に下回る事もありません。

とは言っても、やっぱり金額が大きくなればなるほど、メリットも大きい代わりに、支払いが大変だという部分は否めず、無理して選択するほどの方法ではないだろうとは思われます。
生命保険というのは、払い続ける事が何より大切だという事を踏まえ、一度検討されるといいのではないでしょうか?

現在加入している保険の見直しや、新たに加入を検討しているけれど、どういった商品があるのか?
年払いや月払いのメリットやデメリットをもっと詳しく知りたい!
自分にはどのような保障が必要なのか?判断しづらいという方は、ファイナンシャルプランナーに無料相談できるサービスがおすすめです。

窓口への来店だけではなく、自宅や希望した場所への出張サービスもあり。
相談だけでも完全無料です。

⇒ FPの無料相談サービスを詳しく見る

その他の無料相談サービスを下記にてご紹介しています。

口コミを投稿する


Submit your review
*必須項目です

関連記事

コメントは利用できません。

お問い合わせ

当サイトへのお問い合わせは
こちらからお願いいたします。

ブログ

ページ上部へ戻る