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被保険者は生命保険の真の権利者

生命保険に加入する際には、必ず「契約者」・「保険者」・「被保険者」・「受取人」の4者の名義を決めなければなりません。
そして、そのうちの2つ、契約者と受取人は後で変更出来ますが、保険者と被保険者は、その契約が成立している限り動かす事は出来ないのです。

なぜかというと被保険者というのこそがそのプランの主役とも言える存在で、全ての生保は、この人物の年齢や健康状態と言った現状と将来性を考慮し、保険料や保障内容が定められるからです。
また、保険者というのは加入する保険会社の事で、この2つのうち、どちらか一つでも変更するという事は、保険そのものを見直すという事になるのです。

契約者と被保険者と受取人

narrator

という事で、とにもかくにも被保険者というのは、我が身にお金を賭けられる人!
そこで、最初に体の具合や持病の有無、過去の病歴、そして職業など色々問われます。
これがいわゆる告知義務というもので、どんなに契約者がピンピンしていても、本人が病弱なら引き受けは難しいでしょう。

だからと言って、被保険者が元気なら契約者が寝た切りでもいいのかと言うと、これがまたそうもいかないのが生命保険の厄介なところであって、就労状況や年収など、懐具合を探られるのは、むしろ契約者の方だったりもします。

実際のところ、そんな余裕があるのなら生活費を少しでも助けて上げて欲しいという役所の言い分とは裏腹に、保険会社としては被保険者は、これと言った仕事をしていないどころか、生活保護受給者でも構わないとしているくらいなのです。
というのも、契約者というのはその保険の支払い義務を負う人物であって、まあ無職でも充分な蓄えがあれば問題ありませんが、そうでなければ、安定した収入がある事が求められるのです。

さらに、お金を払ってくれる代わりにほとんどの権利を与えてあげましょう。というのが条件で、先述の通り被保険者と保険者を変える事は出来ませんが、受取人変更や内容の一部変更などは自由に出来る事とされているのです。
そのため冷静な判断でこういった行為に出られるだけの能力も必要不可欠で、やはり認知症を患った親が子供に保険を掛けるというのは、なかなか難しいでしょう。

生命保険の基礎携帯

基本的には契約者も被保険者も受取人も同一であるというのが生命保険の基礎形態です。
もしくは被保険者のみ別人で、契約者と受取人は同じという形か、契約者と被保険者が同じであって、受取人のみが異なるという形。
このいずれかが主流ですし、税金面においても得策となります。

要するに、前者は3者全てが夫。
後者は、被保険者が妻で契約者と受取人が夫だとか、契約者と被保険者が夫であって、受取人が妻であるというようなパターンですね。
もちろん夫婦においては、この反対でも全く問題ありません。

あるいは、三者三様という形態では、受取人を子供にされているお宅も多く、それでも保険金は全て遺産相続の範囲内で処理されますから、法定相続人1人当たり500万円までの非課税枠が使えます。
しかし、この3者関係に両親や祖父母と言った2親等・3親等が加わって来ると、話は少々ややこしくなり、時に110万円を超過した全額に贈与税が課せられる事もあるので要注意です。

また、年末調整や確定申告で受けられる生命保険料控除の権利は、当然のことながら払込をしている契約者に与えられる訳ですが、誰のために払っているのかという事が重要で、受取人が赤の他人では話になりません。
むしろ、面白い事に、この時ばかりは被保険者が誰かという事は一切問われず、受取人が自分か身内であるという事が絶対条件になって来るのです。
そんなこんなもあって、先ほどご紹介したような夫婦と子供たちの間で組むのが一般的なのでしょう。
保険会社も表向きはその形状を勧めます。

他人に生命保険はかけられない?

narrator

他人に生命保険は掛けられないとよく言われますが、法律上は決してそんな事はありません。
先述のような自分の命に保険を掛ける事を「自己の生命のための保険」と言い、他人の命に保険を掛ける事を「他人の生命のための保険」と言います。

実際、どこまで嘘か本当かは定かではありませんが、ヤミ金融などは生保加入に同意する事を条件に多額の融資をしているという噂もあるくらいで、善意であってもお金を貸した以上、返してもらわないと困ります。
それならば、万が一の事があった時には保険金という形で返済してもらえるように準備したいと考えるのは当たり前の事。
その代表格とも言えるのが、住宅ローンを組む際に動じ契約させられる団体信用生命保険です。
団体信用生命保険は、もし債務者が死亡したら残高が保険会社から受取人である金融機関に給付金として下ろされるという仕組みです。
一応、建前上では契約者も被保険者も融資を受ける人にはなっていますが、明らかに他人の生命の保険であると言っても過言ではありません。

とは言っても、もっと容易にあらゆるところでこうした赤の他人に多額の生保を掛けられるとなると、それこそ保険金詐欺のような事件や事故が多発し、殺人犯が急増するでしょう。
そのため、それに歯止めを掛けるべく、どこの生命保険会社でも少なくとも受取人は契約者もしくは被保険者から見て、2親等ないし3親等以内でなければならないと定めている訳です。

さらに、契約者と被保険者が異なる場合には、かならず主役である被保険者の同意が必要で、この時、例えば保険を掛けられる夫が、契約者となる妻を怪しいと思えば、承諾しなくても構いません。
また、契約者や受取人の名義変更に際しても同様で、そういう意味でも、やはりその保険の真の権利者である事を物語っていると言えるのではないでしょうか?

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