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知っておきたい制度!生命保険の不平不満を解決できる!?ADRの事例
もしもの時のためにと掛けているのが生命保険ですが、そのもしもの時が来ても、全く役に立たなかったとか、思うように事が運ばなかったりして、話が違うじゃないか~!
あるいは、そんな事聞いてな~い!
という経験をされた方は少なくない事でしょう。
そして、思わず“訴えてやる~!”と叫んだものの、そこは謙虚な日本人、大半は、やっぱりしかたがないのかなぁと、半ば泣き寝入りのような形で終結してしまわれているものと見られます。
また、いざ、裁判となると、お金も時間も掛かり、自分は何も悪い事をしていないのにも拘わらず、裁判所に行くというだけで職場などでの心証を悪くしてしまうこともあり、このまま諦めた方がと思われる方も後を絶たないようですね。
是非知っておきたい!裁判外紛争解決手続き(ADR制度)
確かに、訴訟を起こすとなると、面倒な事と厄介な事の連続で、時に何のメリットもないまま、骨折り損のくたびれもうけで終わる事もあれば、逆に損してしまう事も大いに考えられます。
ですが、本当に自分が正しいと思うのであれば、それは白黒はっきりさせ、得られる利益はしっかり得るべきでしょう。
という事で、是非知っておいていただきたいのが、ADR制度です。
これは正式には「裁判外紛争解決手続」と言い、Alternative Dispute Resolutionの略。
その名の通り、訴訟によって裁判を開き、法律に基づく判決を下してもらうほど本格的な紛争解決法ではないものの、第三者の力を借り、双方の言い分を公平に聞いてもらった上で話し合いが進められる、あるいは、必要に応じた助言や判断を得られるというシステムです。
もちろん自分で弁護士を用意する必要もなく、審議も比較的申立人の都合に合わせた日時に実施してくれますから、費用やスケジュールの調整が楽だというのが大きなメリットでしょう。
取り敢えず不平不満があって、納得出来るように解決したいと思うのであれば、指定の期間に連絡し、手続きを進めればいいだけで、日本には、様々な要望に応じた専門のADR機関が存在します。
その代表格が、いろいろな商品に関する問題を取り扱う消費生活センターで、こちらは行政機関ですが、民間でも交通事故紛争処理センターや日本貸金業協会など、正規の認定を受けた団体や協会などが日々多くの相談者と向き合っているのです。
そして、その中で、生命保険に関する紛争を専門的に取り扱っているのが、生命保険協会で、ここでは生保に関するありとあらゆる紛争解決を受け付けています。
やはり一番多いのは、保険金や給付金請求に関するトラブルと解約や更新に関する手続き関連ですが、中には、契約者貸し付けに関する事なども結構あって、思わず、こういう事、我が家でもあり得そうだなぁという事例も見られますね。
夫の保険から妻が無断で借入する事例
例えば、夫の養老保険から妻が無断で借り入れをし、満期時に、その元本と利息が差し引かれた形で保険金が振り込まれたという話!
実際問題、保険はもちろん自分の給与が振り込まれる銀行口座までも、奥様が完全に管理し、毎月決まったお小遣いをもらうだけだから、お金の動きなど、全く分からないというお父さんも大勢いらっしゃるでしょう。
だったら、要注意ですよ。
奥様は、保険証券も手元にあれば、印鑑も手元にあって、旦那の口座に振り込まれた借入金は、自分が自由に出して遣えるんです。
おまけに、契約者と被保険者は自分でも、wifeが知り合いの外交員などと話合い、ほとんど強制的に加入させられているような生保については、私は一切ノータッチですからと、思い切り墓穴を掘るような事をおっしゃる殿方も珍しくないのですから、全くもって困ったものです。
これでは、いつ、どこで、どんな悪巧みがされていても気が付かないのも当たり前というもの。
そして、そのまま離婚なんぞされれば、正に元妻は逃げ得です。
何年かたった期間満了時になってようやく現実を知った元夫!
慌てて、これは俺が借りたかねじゃないんだから、差し引かずに全額支払ってくれとばかりに保険会社に申し出ても、そんな事は知りませんと言われれば、一先ずそれまでです。
当事者同士の話し合いや交渉での解決を手助けする役割
そこで、ADRに打って出たというパターン。
聞くも涙、語るも涙のような実話ではありますが、書面が整った上で手続きがされた以上、保険会社には非はない事になりそうです。
実は、このADRには、あくまでも当事者同士の話し合いや交渉で解決を促す手伝いをするだけという斡旋から、家庭裁判所での離婚訴訟のように、一応担当者が解決案は示すものの、最終的な結論は本人たちが出すもので、それを聞き入れても、拒否しても構わないという調停。
そして、裁判と同様に、仲裁人が判決とも言える提案を示し、それを受け入れることがあらかじめ約束されている裁定との3種類のパターンがあり、保険協会に持ち込む場合は、この裁定になります。
前者2つと後者の最大の違いは、双方の歩み寄りを重要視するか否かで、裁定では、お互いの言い分は聞くものの、最終的には専任の委員たちが下した決断に従わざるを得いません。
しかも、その後民事訴訟に持ち込む事ができないのですが、元々裁判にまでするつもりはなかったのであれば、その辺りは特に問題はないでしょう。
今回の場合は、裁定委員会なんて最低だという本人からの声が聞こえて来そうですが、時に良い結果が得られる事もありますので、こういう制度があるのだという事は知っておかれるべきではないかと思いますね。