記事の詳細
運転者の条件の範囲はどこまで!?自動車保険と運転者限定の割引率
自動車保険は、自賠責保険の補填的な要素が強く、そのため保証の範囲を契約者以外の家族などに広げているものが多いです。
中でも、同乗者補償などは、その最たるものだと言えます。そのため、契約者だけではなく、同じ車を利用する家族を保証対象に入れていますが、独身者の場合は、そもそも家族以外の同乗者はあっても、通常は運転手が一人のケースが殆んどです。
同居中の婚姻相手や未婚の子供まで対象
自動車保険契約上の「家族」とは同居している婚姻相手とか、祖父や祖母を含めた同居家族と、未婚の子供までであり、既婚した子供などは、完全に別世帯として、契約では別になります。
家族構成が少ない場合でも、滅多な場合は除いて、運転者限定特約などは契約しないほうが、旅行先の事故では対応できるので、留意しておいたほうが良いですね。
つまり、メインで利用する家族一人が決まっている場合のような、運転者条件があるなら、運転者限定のほうがお得という事になります。
同乗者の補償はどうしたら良いのか?
基本は同じ家族でも利用頻度の高いご主人と奥さんのどちらかが主契約となっておくのが理想です。
自動車の所有者名義はご主人でも、普段の利用では、買い物などで奥さんの方が多く車を乗っているのなら、主契約は奥さんで、ご主人を同乗者補償として家族特約に入れるのも良いでしょう。
運転者限定特約は多くの保険で年齢制限が設けられており、21歳以上などは、小型車所有ではよくあるケースのようです。
軽自動車では更に制限年齢が高い場合もあります。
割引率で見ると、家族限定、運転手限定、どちらも5%~7%で、消費税分程度の割り引きとなっていますので、それほどお得感は薄いですね
夫婦2人世帯の場合は、どの保険も補償は配偶者までと設定しているので、本人、配偶者を含める運転者限定特約を利用したほうがお得です。
同居の家族を入れた、あるいは別居のお子さんを加える場合でも、この付帯特約を利用できます。
つまり保険加入に置いては、同居であるか未婚の免許を持つ子供であれば、自動車の所有者が異なる場合でも、運転者一人として、この運転者限定特約を利用する事ができるんですね。
同居の家族の中で一番若い人を年齢制限に合わせると付帯させる事ができます。
家族全員の補償を広げるなら、家族特約を選択するというわけです。
会社(法人)契約の場合は運転者年齢を適用したほうが良い
保険契約者が法人の場合は、運転をする可能性の高い最も若い従業員の年齢に合わせて、年齢条件を設定する必要があります。
考え方としては、お金を出すのが会社ですが、保険をかけるのは、若い年齢の従業員が保険契約をするのと同じということです。
任意保険は、自賠責保険の補助的な役割ですから、必ず運転者への補償が前提となっているわけなんですね。
若い内から加入して毎年見直すのが良い
1年契約で、後は更新というのが多くの自動車保険契約であるでしょう。
そのため最初の加入では、独身時代から車の運転をするなら、運転者限定としておき、結婚して子供が生まれ、やがて成人となった時など、生活環境に大きな変化があったときに、契約内容を変更していけば良いんですね。
若いうちから契約して、等級を上げておけば、保険料も割り引きが行われますし、将来的には特約が多く、車両保険が手厚くとも、保険料をトータルで抑えることが出来ます。