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自家用として契約してある自動車保険を、法人名義へ書きたいなど場合は、個人事業朱では仕事も私用も同じ車の場合、使用頻度が仕事が多い場合は、いっそ法人契約にしたい時便利です。 

方法は特に難しい手続きもなく、保険会社に連絡し、記名被保険者は個人名義のままで、等級継承も個人契約と同様です。

個人名義の契約を法人へ変更する

ただし、車の台数を増やす場合で、名義を個人名ではなく、他の名義にしてしまう場合は、新規契約と同じことになり、等級の引き継ぎはできません。

自動車保険は、契約者が重要なのではなく、保険契約の締結。
解約、補償内容変更を可能とするのが契約者の立場になっています。 

等級とは、保険契約の被保険者に対してであり、車の所有者に限ったわけではないんですね。
つまり、保険契約者は、保険料の支払者であり、契約執行本人であるだけで、被保険者、つまりは保険を使える立場とは別というわけです。
記名被保険者とは、その自動車の運転を主に使用している人を指します。

注意すべきは自賠責保険!車両入れ替えの手続きを取るのが得策なケース

自動車保険の基本は「賠償保険」が主契約なので、対物補償、対人補償は、保険契約者が直接関与することはありません。

これは、交通事故における、賠償に関することで、自動車保険とは一定の保険料を納めれば、その肩代わりを契約内容を条件によって履行するだけです。
この賠償は、車の所有者が契約することになっています。

これが自賠責であり、車を運転する人が賠償を行なうのは、多くは物損の方になります。
つまり、自動車の所有者は父であり、保険契約を息子さんがするということは、補償に関しては自賠責自体は問題なく、対物、対人共に同じような補償があるということが成り立ちます。

ただし、父親の自賠責を年間で使ったケースでは、当然、父親が仮に保険契約を更新する場合は、一定の制約を受けるということがあるんですね。

何故なら、保険契約では自賠責加入が前提であり、これをカバーするのが、運転者限定特約です。

同居を前提とした特約と、最近では同居以外の未婚の子供を補償とする特約や契約がありますね。
わかりやすく言えば交通事故では、人身事故に関しては車の所有者も賠償責任を負うといったことが、その理由になっています。

基本は、物損補償は運転者が賠償責任があり、人身事故は運転者と所有者で賠償を折半するということです。

人身事故の場合は、賠償額が高額になることが多く、賠償責任で運転者が補えない場合には、所有者も負担を強いられるといったことがあり得るんですね。

つまりは、普段、いつも使う運転者が車の所有者ではない場合は、早めに保険会社に「車両入れ替え」の手続きをして、車検証も車の所有者の名義変更を済ませた方が得策です。

費用負担は誰がしても構わないので、家族で使ってる車の場合も、車両所有者と保険契約者は同じ人であり、家族補償を付与させたほうが、使いやすい自動車保険となるというわけです。

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