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免責金とは何か?
よくネットなどを見ていると、なかなか妙な質問への回答と、説明を目にすることがあります。 

「自動車保険に加入していないと、交通事故での多額な賠償金を支払えない」とか「賠償として、傷害保険の保険金が…」などという文言が登場しますが、間違ってはいませんが、事実を混同しているケースが多いです。

「自動車賠償責任保険」「傷害保険」「損害保険」の3つから成り立つ

一般的に、「自動車保険」を指す場合は、3つの保険から成り立っています。
「自動車賠償責任保険」と「傷害保険」と「損害保険」です。

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傷害保険とは外出先で怪我をした場合とか、不慮の事故に見舞われた際、”病院へ行くほどの怪我”をした場合に、その費用を保障するもので、保険金は事故後、治療に入ったところから補償される、”自分宛ての人身補償”です。

損害保険とは主に物的被害に相当するもので、他人や自然災害や火災などによって、自分の所有物が傷ついたり、破壊された場合に、原状復帰として、その修理費用などを補償、補填するためのものです。

つまり、車両保険や、特約の一部にこうした補償内容がある場合は、損害保険会社は、傷害保険の補償と、損害保険の補償の限度枠内で対応している事になります。

一方で、賠償保険とは、自賠責等の人身事故で、人に対する賠償責任と、物品損害で相手への賠償責任を補償するもので、自動車保険では、これを「主契約」と呼びます。

いわゆる任意保険は、人身事故で相手への賠償を行う場合は、必ず自動車賠償責任保険と言われる強制保険を請求します。
対物補償に比べ、後遺障害などでは賠償額が高額になるケースがあるため、自賠責補償にプラスするイメージが、任意保険の特徴ですね。

免責金を負担して利用する

どちらのケースも保険金としての役割は同じですが、対象となる契約者の立場が「自分のために使う」か「他人のために使うか」という違いがあります。
賠償責任は法律上義務を負うので、選択の余地はまずありません。

narrator
しかし、自分の損害に対して、相手がいない自損事故などでは、保険会社を利用するのは、あくまでも契約者の裁量であり、保険会社は無関係となります。

そのため、損害保険会社は「保険金を契約者のために使う」ことは、基本的に想定してないので、そうした場合は必ず違約金に近い形で「保険会社には支払い責任はないので、利用するなら、まず費用の一部を負担してください」となります。
これが免責金です。

車両保険などを使う場合は、必ずこの免責金を負担して利用することになります。

払戻金が入金されたら?

一般的な生命保険などは、解約払戻金なども所得には違いないのですが、それまでの掛け金は一定の範囲で無税ですから、この掛け金(保険料)のトータルの金額が、払戻金を上回ることはあっても、払戻金が多いことはあまりありません。

そのため、通常の生命保険なら払戻金に対して、所得税はかかりませんが、自動車保険は異なります。

ご存知のように、損害保険の中でも自動車保険は、1年ないし数年で契約が切れるのが普通ですから、所得税における、控除対象にはならないのが普通です。

つまり、基本的に「掛け捨て保険」で、積立ではありませんから、法人や個人事業主の経理上では、途中解約による、保険料払い戻しは「雑所得」に該当します。

その車両が自家用で、営業などで使わない車の場合は、個人事業主ならば「事業主借」として、個人用のお金の入金として、勘定をすれば良いことになります。

個人事業主は、事業用と個人用で、完全にお金を分けるのが難しいので、こうした勘定科目を使うのです。
法人には、この勘定科目はないので、通常の「雑所得」として処理する事になります。

保険会社が払戻金の処理を、どのようにしたのかを確認できるまでは「仮受金」として、処理しておくと良いでしょう。

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