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自動車保険はクルマに紐付けされている

2台目を新規に購入した場合、2つの自動車保険に加入する義務を負います。
自動車保険は、記名被保険者と契約者という契約で成り立っています。

任意保険と自賠責ですが、これは必ず人身事故を起こした場合は、ペアで利用されるのが原則です。
つまり、任意保険加入はクルマの所有が前提となっているのです。

ところで自動車購入時の契約には、最初の契約時にローンなどを組めば、所有者は購入者ではありません。
ローン会社や自動車販売店がそのクルマの所有者になります。
しかしその車で交通事故を起こした場合、賠償責任があるのは所有者ではなく、その自動車の運転手の方です。

1台につき被保険者は1名!

簡単に解説すれば、自賠責保険は運転手が誰であろうと人身賠償には利用でき、車の賠償には「運転者」が記名被保険者、つまり任意保険を使える立場の人が必要になります。

自動車保険の契約で重要なのが、この記名保険者が誰であるのか?
つまり、その自動車を運転するのは誰なのか?という点です。

これは自動車を2台所有する時も同じです。
例えば、家族所有の車で、その車を普段使っている人以外が利用する場合、「家族限定特約」を運転者が付帯させないと、事故を起こした時に補償されません。
なぜかというと任意保険は「車1台に付き、被保険者は1名」という原則があるからです。

そのため、二台車を所有している場合、それぞれで運転者を決めてそれぞれで任意保険に加入するか、複数台所有割引や、セカンドカー割引を利用するかの選択になります。

一家に複数台所有するメリットを考える

首都圏での一般家庭で圧倒的に多いのは、1世帯に1台の車です。
では複数持つ家庭は、どのような自動車の利用が多いのでしょうか?

ひとつは名義上の問題があるようです。
例えば夫婦2人の場合、家を含めた多くの資産で出費をしているのは、旦那さんが多いです。
車もやはり名義は旦那さんである場合が多く、任意保険も被保険者が運転者である旦那さんが多いというのが一般的です。

しかし日常の買い物、家族の送迎で利用するのは、奥さんがほとんどの場合があります。
万が一、その中で奥さんが交通事故を起こした場合、旦那さんの加入する自動車保険の特約を使ってカバーすることになります。
すると、旦那さん自身は無事故なのに、保険を使ったことで等級は下がり、保険料も上がってしまうことになります。

1世帯で2台を所有するのは、家族数の問題よりもこうしたリスク分散の考え方が強いとも考えられます。
本当に「セカンドカー」としての利用は少なく、頻繁に利用する家族には、1台の専有できる車を保有したほうが、リスクが下がるというメリットがあります。

どうしても日常的に車の利用がある場合、仮に奥さん所有の車が事故を起こしたとしても、もう1台の車でカバーできる利点があるからです。

自賠責保険は車に付属する人身賠償保険ですが、この自賠責も1世帯で複数所有しているということになります。

同じ保険会社でなくても割引が適用される?

扱っている損保会社も徐々に増えて来ている、セカンドカー割引や複数台所有割引。
これは、上記のような運転者が異なる自動車を2台以上持っている場合に非常に有効です。

割引の適用を受けるには、自動車の所有者が異なっていることが条件となってますし、記名被保険者、つまり保険を使える人が2台で異なっていれば、同じ保険会社でなくても、保険料は割引の適用を受けます。

いわゆるセカンドカー割引と呼ばれるものは、2台以上車を保有して、既に1台目に自動車保険に加入しているなら、異なる保険会社でも一定の条件を満たせば保険料の割引が受けられることです。

つまり、同じ補償内容でありながら、2人にそれぞれ自動車保険を独立して加入させることができて、2台目から保険料が安くなり、等級は通常の新規契約6等級スタートが、7等級スタートになります。

家族限定補償との違いは、「自賠責保険が2つある」こと、それぞれの運転者に手厚い補償が受けられるということです。

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