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手続きはいつから?引越しで転居した場合の国民健康保険料の支払い義務と滞納
公的な支払いの代表的なものとして、国民健康保険や年金があります。
例えば、経済的事情で滞納があったとします。
しかし、急に転居が決まった場合、国民健康保険は、国に代わって、地方自治体などが徴収するものですから、転居前に滞納していた場合には、一体どうなるのか気になりますよね。
時効は2年!?督促の事例
転居前に滞納していたらどうなるの!?
ちなみに保険料の滞納に関しての時効は、2年と言われており、督促がある場合は、送付して10日経過した場合は、その日が起算日となります。
あるいは再収納費日などがあり、住居がそのままなら、差し押さえも時効起算日が該当します。
ただし転居先で、2年以上経過した場合、残っている滞納分で不能欠損処理されているものは、5年の時効延長も行われず、納付義務が喪失します。
しかしながら、市役所などは、他に転居しても、転居先を調査し、通知を送ることが可能なので、時効前に結局は納付義務が生じて、督促は行われます。
毎月の納付と決められていますが、転居が決まった場合は、転出届と同時に、資格喪失届を市役所や区役所で行なうのがベストです。
タイミングとしては、転居当日の2日前くらいでしょうね。
どうしてもできないなら、転入してから、転出と同時にすれば大丈夫です。
転出や転入の際の手続き
転出の場合:保険証や印鑑など、本人証明書類を持参し、役所へ行き、転出届を提出後、14日以内に「資格喪失手続き」を行います。
通常は、住所変更のための転出届と同時に行なうのが良いです。
転入の場合:必要書類は転出と同じです。転出届と同時に発行される、転出証明書が必要になります。
代理人が申請する際は、転出証明書と委任状、代理人の本人確認書類と印鑑が必要です。
こちらも、転入から14日以内ですから、転入届と同時が良いでしょう。
ところで、国民健康保険とは、自営業や自由業など、会社勤め以外の人が加入する、強制保険ですが、この保険料の基準は、前年の所得によって、所得税率と比例して計算されています。
そのため、失業後も、給与所得者の頃の保険料を支払うので、負担に感じる人も多いようです。
所得税申請のタイミングで、今までどおり払えない事情があるときは、やはり市役所へ行って、相談し、設定金額を下げるなどの処置を考えた方が良いでしょう。
公的手続きは、まずは住民票から
様々な手続きの中で、必ず重要となるのが、住民票です。
転出、転入届については「転出は前日まで」「転入は引越しから14日以内」といった決まりがありますが、これには、引越しスケジュールが合わない場合も多いですよね。
転入届は、もといた住所の管轄である市役所から転出証明書を受け取って、転入先の市役所などに提出するのですが、これは、転出と転入を同時に行っても全く問題がないので、手続きには、ある程度猶予期間がるあるということになります。
いずれにせよ、転出、転入手続きは、何よりも先に済ませるほうが、後々が気持ちも手間も楽になるということですね。