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親と同居した場合はどうなる!?自動車保険と家族限定の年齢条件
自動車保険には、「家族限定」といわれる、世帯が所有する自動車の運転者を限定することによって、保険料を安くすることができます。
ところで、この家族限定とは同居の家族と別居の子供で未婚の人が対象ですが、わかりやすく言えば、独立した「世帯」を家族の中に入れることはできないと覚えておくとよいでしょう。
家族限定特約の上手な使い方
この「家族限定」は、どんな場合に役に立つのでしょうか?
それは、家族に2人以上運転免許証を所有する方がいる時です。
例えば、親と同居する息子家族が居たとします。
世帯には自動車が1台で、同居家族同士で利用している場合、基本的にその自動車が入れる自動車保険は、1つの契約だけになります。
ここで誰を被保険者にするかで、使える自動車保険になるか、そうでないかが決まります。
例えば、世帯主として2つあるわけですが、自動車保険は同じ等級であれば、35歳以上を境に保険料が高くなる場合があります。
そうなると、自然と息子夫婦のどちらかが自動車保険の被保険者となる必要があります。
自動車保険の被保険者とは、交通事故などで、自分の自動車保険を使える立場の人のことです。
契約者自体はだれでも構いませんが、被保険者が運転者である必要が有るため、息子夫婦なら、夫婦のどちらかを自動車保険の被保険者とする必要があるのです。
自動車保険契約の鉄則は、以下のようになります。
この条件に当てはめると、収入源となる夫の場合、平日は車を使わない可能性が高いです。
仮に夫が今まで自動車保険に未加入なら、等級は6等級からになりますから、普段車を運転しないのなら、被保険者にしない方が良いです。
普段運転する配偶者に自動車の名義を変えて、自動車保険の被保険者として、夫が自動車保険の契約を結ぶと良いでしょう。
使用者を被保険者にする!2世帯住宅は別居扱いになる!?
自動車保険は、使用者が被保険者である必要があります。
車検証の「使用者の氏名」の欄が、奥さんにしてあれば良いわけです。
後は、家族限定の中に、夫と親を加えます。
注意しなくてはいけないのは、2世帯住宅の場合で、玄関が2つあるような世帯は別世帯として同居とは認められないことです。
また親が夫婦である場合にも、別世帯として家族限定には加える事ができません。
親が一人で、既に自動車保険に加入し、等級が高いなら自動車の名義変更と同時に、等級も引き継ぐことができます。
これで、普段は奥さんが買い物や送迎で運転しても大丈夫ですし、週末のドライブなどは旦那さんが運転しても、同じような補償が受けられます。
保険料の支払いは、旦那さんがすれば良いので、一番リスクが低い方法です。
普段自宅にいる親を被保険者としないのは、年齢が高いからです。
30歳前後が被保険者なら、同じ等級でも保険料は安いのです。
上記の例では、同居家族となっているところがポイントです。
家族限定とは、未婚であれば別居の子供も含まれます。
しかし、日常的に使うことがない場合、わざわざ家族限定に入れる必要はありません。
帰省で車を使いたいといった場合、1日自動車保険などの短期保険に加入させるとか、一時的に家族限定の中に入れ、帰省後は元に戻すなどの方法が良いでしょう。