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交通事故に関しては、どのような場合も自分が怪我をする場合には、何かしらの補償はつけるべきだと思います。
しかしながら、自動車保険の基本は賠償保険ですから、交通事故においては相手の補償を基軸に考える必要があります。

そのため自動車を何らかの理由で手放す場合には、自動車保険の契約継続は、保険料がちょっともったいないと考えてもおかしくありません。

ところが、自動車保険には等級制度といって、継続して契約を続けていて無事故ならば、等級に従って保険料が割引きされて安くなりますよね?
新規契約は、全ての自動車保険は6等級から始まりますから、せっかく長年保険をかけて、17等級まできたのに保険を解約すると、それももったいない気がします。

そこで、自動車保険の等級だけ温存しておき、一旦解約しておく手段があります。
それが中断証明書の発行です。

中断証明書を発行するメリット

一番重要なのは、手元に車を保有していない証明です。
譲渡、売却、廃車のいずれかで、自分の名義の自動車が1台もないことが前提となっています。

そのため中断証明書の発行の際には、車の処分を最初に行う必要があります。

ここでポイントなのが、自動車保険は、自動車保険の持ち主と持ち主名義の自動車が、2つセットで契約しなければならないということです。
中断証明書をもらうときには、車は既に処分してあることが条件なんですね。

つまり、中断証明書を使って保険契約を再開するということは、新規の自動車が必ず必要になります。
この時の「新規」の解釈ですが、これは購入か譲渡に限るという点です。

例えば、車を2台所有していて、1台を廃車にした後、残った自動車は車検が残っていて自分の名義であった場合、この自動車には保険の再開として等級を引き継ぐことはできません。

自分が2台車を所有して、片方が廃車なら、もう1台は他人の名義であり、名義変更して譲渡されたという形なら、その車に保険契約を再開させて等級を引き継ぐ事が可能となります。

また、中断証明書を発行するメリットは、等級をそのまま残しておきたいということですので、6等級以下の場合は、中断証明書を発行してしまっては、わざわざ低い等級を温存する事になるので、あまり意味はありません。
その場合は、そのまま解約して最低限1年以上そのままにして、新規に手にいれた自動車に対して保険を6等級から始めたほうが良いでしょう。

また自動車保険は原則、車の所有者と同居する家族なら同一としてみなしているので、世帯主が自動車を廃車して保険を中断した場合、次に同じ家庭で車を保有した場合にその同居家族、親族がその中断証明書を使って、世帯主の等級を引き継ぐことができます。

中断証明書の有効期限は10年以内!

中断証明書の役割は、自動車保険の再契約を補償するものではありません。
それはあくまでも等級をそのまま残しておくというのが、その役割です。

そのため等級制度自体は他社と共通ですから、原則、以前の損保会社でなくとも、他社で契約した際にそのまま中断証明書を利用することができます。

中断証明書の有効期限は10年以内までで、それを過ぎると無効となります。
また、新規に購入した自動車に対して、損保会社の要件に合わせた再契約条件、購入から1ヶ月以内とか1年以内とか、なるべく最短で再契約する必要があります。

あまり、任意保険未加入のまま車を所有することはありませんから、中断証明書を持っているなら、新規に手に入れた自動車は、直ぐに契約を再開させるべきでしょう。

現在、ほとんどの損保会社では、他社で発行した中断証明書を使って、等級を再び継承できるようですが、一応損保会社には問い合わせたほうが無難です。

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