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まずはどんな手続きからすればいいの?自動車保険とナンバー変更
ご当地ナンバーというのが知られるように、車のナンバーはその土地固有の標識のようなもので、ナンバーからその車の所有者がわかるようになっています。
盗難や犯罪に使われた場合も、このナンバーを記録しておくことで、警察は追跡を行うことができます。
初回車検の車両登録時に交付
県道や国道、市道などで時折オービスのようなものが設置されていることがあります。
あれが自動ナンバー自動読み取り装置で、犯罪があった場合、自動車の追跡に利用される手配車両のナンバーを照合するシステムになります。
車のナンバーは初回車検の車両登録時に交付され、自動車後部の方の取り付けネジには封がしてあります。
それ以外にも、識別として事業者用としてナンバープレートのカラーも識別として利用されています。
地名を表すのは車両の登録で初回に行われた運輸支局の所在地域で、原則、車検はどの運輸支局でも行えます。
この地名はその車を使用する上で、警察に届ける車庫証明と一致している必要があります。
ご当地ナンバープレートの制度ができたため、好きな地名のナンバープレートを希望する場合、対象地域の市町村区域に限り、交換する事が可能になっています(有料)。
それに人気のある数字などは、抽選で決まることが多いです。
詳しくは全国自動車標板協議会 希望番号申込サービスのサイトで詳しく知ることができます。
それ以外には、他府県に引越し、本籍地が変わった場合や管轄の運輸支局が変わった場合、住所変更に合わせてナンバープレートの変更も必要となります。
必要書類
住民票と、車検証、車庫証明と印鑑です。ナンバープレートは運輸支局で交付されるまでは、そもままで構いません。申請書類は運輸支局にあります。車庫証明は警察にいって申請します。費用は登記手数料350円、申請書代で100円程度ですね。
一応法律上では、住所が変わった場合はナンバープレートの変更を義務付けていますが、車検証に記載があるかぎりは、所有者を特定できるため、それほど神経質にならなくても、処罰される事は滅多にありません。ただ事故を起こした時にナンバーの地名と住所が異なる場合は、2回以上他府県に引越している場合などは、警察から指摘を受けることがあります。
変わったら直ぐに保険会社へ連絡を
自動車保険は車検証記載の情報が、損保会社に記録されています。
住所が変わった場合には、住民票などの提出などなくても、ネットから申請する事が可能ですが、車検証の記載は変わるわけですから、必ず変更したことと同様、車検証のコピーなども提出が求められることがあります。
様々なトラブルを未然に防ぐ意味で、ナンバープレート変更で取り付けた時点で、損保会社に必ず連絡をとらなくてはなりません。
それともう一つ注意しなけれならないのは、自動車のナンバープレートも立派な個人情報ということです。
迂闊にスマホで記念撮影してそれをネットで公開する時に、写り込んだ他人のナンバープレートは何らかの見えない処理をするのがマナーです。