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他人の車を運転して事故を起こした場合は?自動車保険と他車運転特約
多くの人が自動車保険に抱く素朴な疑問は「他人に自分の車を貸して交通事故を起こされたら、賠償責任は自分にあるのか?」ということのようです。
この答えは簡単です。
賠償責任は常に車の使用者だけです。
例えば、車を借りた人が自動車保険に加入していた場合はどうでしょうか?
その運転手が「他車運転特約」を自動車保険に付帯させていなければ、自賠責以外を使うことができません。
保険契約者と被保険者の関係
逆に言えば自賠責保険とは、車を運転する限り無条件に賠償責任を負っているとも言えるのです。
そこが被害者救済を第一に考えて制定された所以です。
任意保険における自動車保険は、車の使用者と運転者を紐付けしています。
違いを述べるのであれば、車の使用者とは、車検証に記載してある使用者本人であり、運転者とは同一世帯の家族で同じ自動車を運転する人も含めるということです。
自動車の所有者は、保険契約の上では関係ありません。
ただし名義変更があった場合は、直ちに損保会社へ連絡する必要があります。
他人の車をどうしても代わりに運転する場合
他人の車を借りて運転する際に考えなければならないのは、賠償保険における物損です。
他人の車を運転して事故を起こした場合の補償を考えたのが自動車保険の「他車運転特約」で、これは賠償と自損事故の補償だけに集約されています。
賠償とは、自分以外の対象に対して対価を支払って償うことです。
そのため自分の所有する物や、あるいは自分が管理している物への保険金は支払われません。
自動車保険では、契約者自身が運転する車に対しては、他車運転特約は適用されず、被害にあった相手への賠償として保険金が支払われます。
そのため借りた車の修理は原則自費になるということです。
この原則に特則事項を加え、運転者の管理下におかれた車両という解釈にして、対物損害として限度額を設定し、車両保険の代わりとしている保険があります。
この場合は、既に自分の所有している自動車保険に、同一損保会社の車両保険契約が備わっている必要があります。
簡単に言えば、通常の自分の車両保険の解釈を変えて、借りた車に適用しているということです。
当然、免責金は発生し、等級も下がります。
また、その限度額も車両の時価額となっている場合があり、その限度額を超えた場合は、その超えた分を自費で補うことになります。
運転している時のみの補償
駐車中の事故、あるいは公道の一旦停止や踏切以外の停止中の事故は、他車運転特約の対象外です。
また、他車というのは、同居の親族や未婚の別居している子供以外が所有する車という意味です。
要するに”赤の他人”が所有する車を運転した場合を補償するということです。
加えて、自家用車として、家庭で普通に使われている車や普通貨物車、軽4輪、キャンピングカーなどが対象です。
この特約は、全ての損保会社で提供されているわけではありません。
それに、他人の車を傷つけるだけではなく、交通被害者の誤解で、車の所有者に連絡が行く可能性もあります。
迷惑をかけてしまうことを考えると、やはりできるだけ他人の車を借りて運転するのは、よほど運転に自信がない限り、避けたほうが無難だと言えるでしょう。
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