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基本的な考え方として、自動車保険の中でも任意保険と言われる部分は、契約者以外の人が、保険金請求ができる権利を有しないという現実があります。

例えば、交通事故で契約者が事故を起こして、過失の大半が契約者にあった場合でも、無条件に相手の損害賠償に応じなければならないということはありません。
過失がある場合でも必ず、過去の判例を基に所定の範囲内で保険金を支払うということになっています。

ここが、交通事故の場合は民事訴訟になりやすい点でもあるのです。
自賠責保険の考え方と大きく異なっているのは、保険契約は常に契約者が権利を有するというところです。

被害者、加害者といった区分けは、保険会社は絶対にしません。

自賠責保険は被害者の権利であるため、これを使った場合には、契約者には何らかの法的な処罰や、罰則が適用されるため、保険会社は道義的に補償を行わなければならなくなります。

交通事故損害賠償には時効がある

交通事故は、基本的に犯罪とは異なります。
凶悪犯罪には公訴時効が撤廃されましたが、それは司法が背景にあるからで、交通事故は民法ですから保険金請求には時効が必ずあります。
それが以下のようになっています。

  • 物損、傷害、死亡は事故日翌日を起算日にして、そこから3年
  • 後遺障害は、症状固定確定の翌日を起算日として、そこから3年
  • これを過ぎると、損害賠償請求権は消滅します。

    保険会社では損害というのは、具体的に相手の住所と氏名の確認ができた日になります。
    例外はひき逃げですが、この場合司法の処罰にもなるため、損害賠償請求権は司法の立場でも確定していることになります。

    物損では、事故があった日であるため、両方で必ず共通するのは、保険会社以外の第3者、つまりは警察の介入で調査が必ず必要であるということになります。
    悪質なひき逃げを除いて、ほとんど全ての交通事故には、保険金の請求期限は3年と覚えておいて差し支えないでしょう。

    起訴した場合は一時的に中断する

    この時効を止めるのが、起訴した場合です。

    交通事故損害賠償の請求権について、一時的に中断し、裁判によって妥当性を争う時、時効は中断します。
    判決で和解が成立すると時効は延長され、10年となります。
    交通事故の裁判は、この時効延長も関係している事が多いんですね。

    裁判で和解するというのは、加害者側、つまりは起訴された側が、示談交渉に応じた格好をとります。

    ここで重要なのが、債務の承認です。
    つまり加害者とされた人の加入する保険会社からの支払いと、治療費の支払いなどの損害賠償が行われている場合は、時効は中断しているとういうことです。

    示談交渉が長期化する場合は、最後の賠償額提示や賠償金支払い日に関して、被害者側が債務の承認があったことを示す書類を、相手の保険会社に求める必要があります。
    この時、加害者が賠償の支払いは完了し、それ以外の請求を加害者が拒否している場合、この債務の承認は認められません。
    つまり、時効はこのまま有効になるのです。

    被害者でも請求取り下げの場合がある

    例えば、交通事故で加害者と被害者がはっきりしている場合があります。

    警察調書と当事者の聞き取りで、加害者の過失がほとんどだった場合は、例え賠償金に不服があっても、加害者は保険金請求を拒否できません。
    つまり、確実に等級は下がり、場合によっては保険会社から契約を解消されることもあります。

    この時に、加害者が保険金請求を取り下げた場合は、自費で賠償に応じる格好になるのです。
    加害者が直接治療費を払う場合、双方で示談が成立すれば、保険会社を利用せずに賠償が進むことになります。

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