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重複契約の場合は要注意!自動車保険と期間限定の契約
レンタカーを借りる時などに、説明を受けると思いますが、今はあらかじめ損害保険が貸借料に含まれているので、別に保険に加入する必要はありません。
ところで、この方法は借りる側が、借りる契約と同時に保険契約に署名しているケースと、そうでない場合があります。
レンタカーを借りる際の1日単位型ドライバー保険特約
一つは、1日単位型ドライバー保険特約を、レンタカー店や会社が加入する損害保険に付帯させているケースです。
これは保険契約者が被保険者の場合、補償を受けるには運転者が契約者である必要がありますが、人に運転を代わってもらったり、家族や他人に車を貸して事故を起こされた場合に、一定の範囲で保証しようとする特約です。
一方で、借りる人が短期保険契約する方式を取るものが、大手レンタカー会社が採用するレンタカーに自動付帯する損害保険です。
法律上では、保険料2千円以下が該当し、1,000円前後がレンタカー利用料金に含まれている事が多いです。
どちらも共通するのが、事故を起こしてこの保険を利用した場合は、レンタカー会社を通じて、一定の条件で免責金を保険会社に納める必要があるということです。
この中で、後者はこの免責金免除の契約を追加させることが可能になるケースがあります。
費用は約1,000円前後で、これを事前に払っておくと、1日限定で事故負担額がゼロになるというものですね。
この場合の短期保険ですが、自分が所有する自動車とセットで契約してある自動車保険を利用せずにレンタカーの保険を利用した場合は、自分が個人で契約してある自動車保険とは無関係ですから、等級は下がらないことになります。
他車運転危険補償特約について
自分の所有する車が複数あるとか、会社の車を保険契約に入れるなどの場合を除き、全ての自動車保険は、一つの契約は契約者が一人で、自動車も1台限りです。
したがってレンタカーなどの期間限定の保険契約と、形の上では重複契約になります。
この時に、自分の自動車保険の他車運転危険補償特約に加入していた場合、注意する必要があります。
他車運転危険補償特約とは、借りた車を補償する特約ですが、その自動車を非保険自動車とみなして対人賠償責任、対物賠償責任、人身傷害や車両損害を借りた車に優先して適用させようというものです。
この適用には、保険契約上の自家用8車種や2トン以下の自家用貨物車が対象となっています。
問題は、この場合の補償の幅、つまり使える保険金額が、レンタカー店の保険契約とはかなり異なる場合が多いということです。
ケガの補償のみならず、死亡補償も異なります。
交通事故では、混乱して何をしたら良いかわからくなるものですが、この点は非常にトラブルになるので、要注意です。
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