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生命保険と言えば、病気や怪我をして入院した時や死亡時に保険金を受け取るものとして捕らえておられる方も多いかと思われますが、実際には、その使い道は様々です。

個人でも財テクや貯蓄の一つとして活用する事もできますし、、法人なら、退職金準備にも使えます。
そして、法人・個人を問わず、最も多種多様の形で一役買ってくれるのが節税対策でしょう。

近頃では、相続税対策の一環として、生保の賢い使い方というのが注目を集めていますが、若い方には余りなじみがないかと思われます。
けれど、老若男女を問わず、取り敢えず1つでも加入していれば、全く何の役にも立たないということは滅多にありません。

何しろ、我が国には、生命保険料控除という制度があって、単に保険に入っているだけで税金が安くなるのです。
これは見逃せませんよね。

年末調整や確定申告の手続きで税金対策

ただし、それには、生保会社から届く「生命保険控除証明書」というのを添えて、年末調整や確定申告で申請手続きしなければなりません。
この証明書は、毎年秋頃になると、郵送で送られて来るのですが、保険会社によっては、9月分の保険料の支払いが確認されないと送らないというところもありますので、還付を受けたければ、それまでにきちんと払い込みを完了しておく必要があるかも知れませんね。

また、大事なものではありますが、万一紛失してしまったり、住所変更などがあって届いていない場合には、直ちに再発行手続きをする必要があります。
ちなみに、多くの会社では、毎年10月から翌年の2月一杯までは、専用の窓口やコンピューターシステムを設置し、迅速に対応できるようにしていますが、これは自営業の方などで、確定申告される方に合わせた期限設定!

会社の年末調整で還付を受けられるサラリーマンやOLは、11月末までに新しい証明書が手元に到着しなければ困られる事になるかと思われます。
ですので、なくさない事が絶対条件ではありますが、10月末になって探し、もし見当たらないのであれば、直ちに再発行手続きをされる事が必須です。

加えて、この保険料控除を受けるためには、生保会社が発行する証明書の他、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が必要となります。

ただ、これは会社員の場合は、年末調整の必要書類として配布される中に入っていますから、どこかしらの生保に加入されておられる方は、必ずチェックするようにしましょう。
ただし、団体という形や給料天引きという形で、いわゆる会社が保険料を払い込んでくれている場合には、この手続きは無用になりますから、こうした書類も不要です。

保険料を支払いっているのは誰!?

また、ここで控除が受けられるのは、自分名義の保険と、妻名義の保険、そして親や子供名義でも、本人が保険料を負担しているという事が明らかになれば通ります。

なので、主婦業がメインの奥様はもちろん、子供がまだ学生だったり、両親が年金生活であれば問題なく申請できるでしょう。
ただし、ここでは、契約者が誰かという事よりも、まずは先のように、お金を払っているのが誰かという事ですが、それと同じくらい重要視されるのが受取人で、原則として、その名義が本人もしくは、配偶者、または6親等内以内の血族と3親等以内の婚族である事とされています。

とは言え、この該当する親族の範囲は恐ろしく広く、早い話、赤の他人のためのものでなければ、必要経費として認めましょうという事なのです。

上限は4万円まで!傷害・損害保険は対象外

ところが、ならばとばかりに、家中の保険料控除証明書をかき集めたところで、多額の還付が期待できる訳ではありません。
まず、対象となる商品は、終身保険をメインとした一般生命保険と、個人年金保険、それに介護医療保険の3種類で、養老保険と学資保険は一般生保に入れられますが、傷害保険や損害保険は除外です。

加えて、それぞれの枠ごとに上限4万円までと定められていますから、月々3,400円以上のプランに1つでも加入していれば、それだけで一杯一杯!
他をあえて手続きする意味がなくなってしまいます。

という事で、まずは、手元にある各社から届いた証明書を集め、一般生命保険・個人年金保険・介護医療保険に区分してみましょう。
証明書には必ず、年間保険料と一緒に、どの枠に使用可能なものかという事が明記されているはずです。

されど、契約している商品によっては、年金保険と謳っているのにも拘わらず、税制適格年金に該当しないため、一般生保に押し込まれてしまうものも少なくなく、今後、新たに加入を検討される場合には、その辺りもしっかりと確認される事をおすすめします。

その代わりにと言っちゃなんですが、例え主契約の終身保険におまけのようにくっついていても、入院や通院がサポートされる医療保障であれば、その特約部分は立派な介護医療保険と見なされ、別計算する事が可能になるのです。

そこで、とにもかくにも手元の証明書を分類分けし、それぞれの項目の中から、最も払込金額が高いものをピックアップします。
そして、それだけで4万円を超えていれば、他は除外し、不足していれば、上限一杯まで残して行きましょう。
ちなみに、もし、全部合算しても4万円に達しない場合は、全額が控除対象となりますので、ここは関係ないと言ってはいけません。

所得税・住民税が戻ってくる!手続きの流れ

さあ、年末調整や確定申告で保険料控除を受ける準備は、これで万全!
後はその証明書を見ながら、先の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書という何やら複雑な名前の書類を記入するだけです。

まずはじめに、保険会社名と保険の種類を書く欄がありますが、ここで言う種類とは、一般生命保険の場合は終身や定期、あるいは養老や学資といったもので、商品名ではありません。

ただし、介護医療保険については、介護保険か、医療保険か?
個人年金保険は、その年金名等を記載する必要があります。

加えて、保険期間は、定期や養老・学資のように、満期があるものは、それまでの年数になりますが、終身はズバリ“終身”の2文字でOK!

次に契約者名と受け取り任命で、実は、ここが思いのほか重要なポイントとなります。
なぜかと言うと、先述の通り、受取人が誰かによって、控除対象となるかどうかが決るからです。
稀に届いた証明書に受取人名が記載されていない事がありますが、その場合は必ず保険会社に問い合わせ、確認するようにしましょう。

と、ここまでは大まか、どの部門においても共通した内容で、どなたでも書かなければならない必須事項です。
ただ、その後、一般区分については、単に控除証明書にある申告額や参考額を書けばいいというものではなく、新旧契約と言って、平成24年1月1日以前に入ったものか、それ以降に入ったものかによって扱いが変わって来ますので、しっかりと確認し、計算する必要があります。

こうして、申告書の記入が無事終わったら、今回使う事にした保険の生命保険料控除証明書を添え、会社や税務署に出せば、手続きは完了!
後は、所得税と住民税が返って来るのを待つだけです。

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